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これまで多くの人が原状回復という言葉に、「入居した時の状態に戻すこと」というニュアンスを感じていたと思います。しかし、その場合、新築で入居したとしたら、新築同様にしなくてはいけないということになります。それは現実的でしょうか?
なぜなら入居者はその部屋に住むことの対価を家賃として支払っています。ですから、生活していれば自然に汚れるものの補修等は家賃に含まれていると考えるべきでしょう。
また、人が住んでいようがいまいが、建物、部屋は年とともに古びていきます。日が当たれば無人の部屋でも畳は日焼けするでしょう。そう考えると、年月とともに劣化、損耗する部分は入居者の責任によるものではありません。
つまり、入居者が負担すべきものは入居者が故意、過失で壊したり、傷つけたりした部分だけであるべきなのです。となると、原状回復の範囲は、一般に大家さんが思っているよりかなり狭いものになる(当然、その分、大家さん負担分が大きくなります)、それが現在の国土交通省を初めとする政府、自治体などの考え方です。
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