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特約によって、借りた人が原状回復義務を負うかどうかについては、その特約の内容、範囲によって差が出ています。賃貸開始時の状態に復して返却すべしというような、包括的で、借りている人に一方的に不利な特約に関しては否定されるのが一般的ですが、畳の表替え、カーペットのクリーニング費用など、内容を限定、しかもその負担があまり大きくない場合にには認められている場合もあります。これについては簡裁のみならず、上級審でも同様の傾向があり、すべてを借りていた人に負担させるという考えは否定されるものと考えていいでしょう。
また、一定範囲の小修繕を借りている人負担とする修繕特約については大家さんの修繕義務を免除するだけのものであり、それを持って、入居していた人がすべてを負担するものではないと、制限的に解釈されていることが多いようです。
次回以降は詳細に判例をご紹介します。また、こうした判例や基本的な考え方については「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(改訂版)に掲載されています。この冊子は国道交通省住宅局、財団法人不動産適正取引推進機構がまとめたものです。問い合わせは同機構調査研究部03-03435-8111です。
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