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畳表替えやカーペットの張替えなどを特約として契約書に記載している例はまだまだ多いはずです。では、今後、この特約はどうなっていくのでしょう?
これまでの判例で見ると、特約自体を否定する内容はまだまだ少数です。ただ、きちんとした説明がなかった、借りた人が内容を理解しているとは思えなかったなどの点から認められないという例が多いのです。
その意味では、例えば東京ルールのように、契約時に特約事項の内容、その意味、負担割合について、明確な説明があり、借りる人がそれに納得しましたと意思表示をすれば、成立の可能性は十分ありえます。
という半面、今後は契約の妥当性を考えるのに、消費者契約法により配慮した判断が下されるようになっていく可能性があります。そこでは、特約自体が違法という判断もありえるかもしれません。実際、関西では、同法に基づいて敷引きが無効という、これまでになかった判断も下されています。この判断が主流になっていくかどうかは、まだ分かりませんが、念頭に置いておく必要はあるでしょう。
また、特約を設けるにしても、それが不当に高い金額にならぬよう、納得、了解を得られるような努力は必要と思われます。
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