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原状回復の4種類のうち、入居者が負担しなくてはいけないものは2種類あります。ひとつは、明らかに入居者に責任があるもの。これについては次回、具体的に説明します。比較的、分かりやすい内容なので、トラブルにはなりにくいものです。
しかし、今回ご説明申し上げる、瑕疵の原因自体は入居者の責任ではないが、その状態を放置しておいたために経年変化以上の損耗を与えたというものは、どこからどこまでが原因で、結果がどれなのかを判然とはしにくいものがあります。
例えば、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビは入居者負担とされます。この考え方は飲み物をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足で生じたシミ・カビの除去は借りた人が負担するのが当然というものです。
では、この場合、こぼした時点でシミになっていたとしたら、どうなるのでしょう?放置したために、カビが生えたというのは分かります。でも……。
その他の例でも同様のことが言えます。いくつか具体例を挙げます。
冷蔵庫下のサビ跡
サビが発生したとしても、拭き掃除で除去できる範囲であれば、通常の生活の範囲と考えられるものの、それを放置し、床に汚損などの損害を与えたとすると、それは借りた人が善管注意義務を怠ったと考えられます。そこで借りた人が負担することになるというわけです。
結露を放置したために拡大したシミ、カビ
結露自体は建物の構造上の問題であることもありますが、それを大家さんに報告せず、また、ふき取るなど適切な処置をしなかったために、壁などを腐食させたとすれば、借りた人の負担となります。
キッチンの油汚れ
使用時に汚れるのは当然ですが、著しい油汚れ、すすが付着、通常の清掃でおちない状態まで放置していた場合には借りた人の負担になります。
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