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大家さん、入居者がそれぞれ負担すべきもののうち、明確なのはこの、入居者に責任があるとされる瑕疵です。通常の使用による結果とは思われず、注意して使用すれば付かなかったであろう傷などがこの範疇に入ります。
以下、具体例を挙げましょう。
引っ越し作業で生じた傷
フローリングの床の上で家具を引きずった跡や、家具を柱にぶつけたことによる傷などがこれに該当します。
キャスター付きのイス等によるフローリングの傷や凹みなど。
傷をつけやすい家具であることが容易に推測できるのにそれでも、使用の上、傷を付けた場合には、入居者の負担と考えられます。
フローリングの色落ち
日焼けによるものは自然損耗と考えられますが、たとえば、窓を開けっぱなしにしていて雨が吹き込み、それによって色落ちが生じた場合は入居者の負担になります。
壁等の釘穴、ねじ穴で下地ボードの張替えが必要なまでの場合
画鋲やピン穴など、表面のクロス張替えで済む範囲であれば、通常損耗と考えられますが、下地ボードの張替えまで必要なほど、重量のあるものをかけるための穴は通常の使用を超えたものと判断されています。
天井に直接つけた照明器具の跡
あらかじめ用意された照明器具コンセントを使用しなかった場合には、入居者の負担とされます。
飼っていたペットによる柱等の傷
国土交通省の指針では共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、また、ペットの躾の問題でもあり、入居者の負担と判断される場合が多いようです。
このほか、空焚きをしたために焼けた風呂釜や、子どもが削った柱なども当然、入居者の負担となります。
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