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ところで、室内のすべてが入居年数で価値が低減していくろいう考え方で整理できるわけではなりません。
たとえば、今では少なくなりましたが、襖や障子、畳表などは消耗品といっていいほど、価値の減少が大きなものです。そのため、減価償却の考え方を取り入れることは難しいとして、ガイドラインは毀損の軽重に関わらず、入居者負担とすることが妥当としています。
同様に、フローリングの部分補修は、将来的には全面的に張り替えるものとすると、単なる途中経過であると位置づけ。部分的に補修しても、フローリングの価値が上がったとは考えられないため、入居者が負担するべきだとしています。(もちろん、全面張替えとなると、別の話になります)
いずれにしても、築年数が経過するほど、手を入れる時期が部屋や建物によってずれて、分かりにくくなってきます。しかし、それをそのまま放っておくと、敷金の管理、返還などにつじつまが合わなくなることも考えられますから、こまめに記録しておきたいところです。
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