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■2005/3/21日号の目次━━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュースJ今どき入居者はインドア志向
 ─────────────────────────
 原状回復コラムI特約が成立する条件とは?
 ─────────────────────────
 編集部の独り言L寝室は夫婦別? それとも?

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 こんにちは。オーナー問題研究共同組合の中川@お片
 づけが忙しいです。この月末で組合の事務所を置いて
 いる会社を移転します。そのため、社内の片づけをし
 ているのですが、なぜか、お菓子の空き箱や缶などが
 どっさり出てきます。経理の女性が貯め込んでいたら
 しいのですが、あまりの量にため息。中身があればま
 だマシですが……。

 ところで、書籍のご紹介を。賃貸インタビュー第1回
 にご登場いただいた不動産投資アドバイザーの広瀬智
 也さんが、「キャッシュアンドフローを生む不動産投
 資」と題する本を出されました。副題に「サラリーマ
 ンのままでアパート・マンション1棟のオーナーにな
 る」とあり、基本はこれから大家さんになる方向け。
 とはいえ、内容を見てみると、不動産会社や管理会社
 の選び方など、現役大家さんにも役立ちそうな項目も
 どっさり。発売後アマゾンで1位になったとのことで
 すから、支持されるだけの内容はあると思います。ぜ
 ひ一度お手に取ってみてください。

 「キャッシュフローを生む不動産投資」(かんき出版)
  不動産投資アドバイザー 広瀬智也著
  本体定価:1500円

 それでは3月21日号をお届けします。今回の記事は以
 下の3本です。

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■賃貸経営ニュースJ

 今どき入居者はインドア志向

 1日に発表された鰹Z環境研究所(東京都千代田区)の
「賃貸住宅に居住する若年層調査」によると、一人暮らし
の休日の趣味の1位はインターネット、2位は読書、そし
て3位は音楽鑑賞なのだとか。つまり、室内で、好きなこ
とをして過ごす若者が多いというわけです。

 そのため、これまで多かった「家には寝に帰るだけ」派
は47.2%と過半数を下回り、「家で居心地良く過ごしたい」
派は67.6%にも。共感する生活イメージは「家で居心地よ
く」「家で趣味に浸る」「家に友人を呼ぶ」など。自分の
部屋での時間を充実させたいという強い志向が伺えます。

 当然、住まいへの関心、住み心地へのこだわりも強まっ
ており、可変間仕切りや広いオープン空間、オートロック
などが整っていれば、家賃が高くても住みたいとする声が
3割近くにも及んでいるとか。いい物件なら、多少高くて
もいいという層が確実に増えているということでしょう。

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連載中の原状回復コラムの10回目になります。この前段に
ついてはサイトでご覧ください。

■原状回復コラム

特約が成立する条件とは?

───────────────
3つの要件を満たしていれば
特約は成立する
───────────────

 これまで、原状回復の基本ルールについて解説してきま
した。時間とともに、自然に損耗するものや、次の入居者
を確保するための化粧直しやグレードアップは大家さんの
負担、入居者が故意・過失や不適切な使い方で傷つけたも
の、原因そのものは入居者の責任ではないものの、その後
の不適切な使い方から損耗が激しくなったものは入居者の
負担というのが原則でした。

 この原則とは異なる、当事者間の特別の合意、約束、特
別な条件を付した約束として、特約があります。具体的に
は原状回復の原則を超えた負担を借主に求める内容が特約
とされていることが大半です。

 具体的には退去時のハウスクリーニングや消毒費用、畳
替え、壁や床の張替えなどを特約として定めている契約書
が多いようですが、これらは今後も存続するのでしょうか?

 結論からすると、長期的には分からないものの、短期的
には存続します。ただし、一方的に特約を盛り込むだけで
はいけないというルールが作られつつあります。

 では、こんな要件を満たしていれば、特約は認められる
のでしょうか?その要件は

@特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、
合理的理由が存在すること
A賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕
等の義務を負うことについて認識していること
B賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

 つまり「原状回復はすべて賃借人の負担」などといった、
一方的、暴利的でない特約で、しかも、借りる人が負担が
通常より重いこと、それでも払いますと言っていることが
大事というわけです。

 この基本原則は国土交通省のガイドラインが定めている
ものですが、東京都ではさらに一歩進んで、重要事項説明
を行う際に、これから結ばれる特約が原状回復の原則より
どのくらい重い負担になっているのかを説明することを義
務付けています。

───────────────
消費者契約法と特約、
これからの動きに注意を
───────────────

 本来、契約は双方が納得して署名・押印していれば、そ
の内容がどうであれ、それが成立するというのが原則です。
ただ、これまで賃貸借契約では借りる人の立場が一方的に
弱かったという経緯があり、国土交通省も東京ともそれを
是正するためのルールを作ろうとしているわけです。

 その意味では国土交通省も東京都も特約自体を違法とは
していません。必要な要件を満たしていれば、成り立つと
しています。

 ところが、ここにもうひとつの動きがあります。それは
平成13年4月1日から施行された消費者契約法との関係で
す。これは消費者が事業者との間で締結する契約でのトラ
ブルを解決することを目的に施行されたものですが、これ
に基づいて特約は無効とした判例が出されているのです。

 昨年には大阪高裁で契約書に「自然に生じた汚れも借主
の負担」とする特約に対し、「消費者契約法に反し無効」
とする判決が下されています。この契約自体は消費者契約
法施行前に交わされたものですが、大阪高裁は「契約の更
新でも消費者契約法は適用できる」との判断を示しました。

 また、今年2月には堺簡裁が敷引契約条項を消費者契約
法10条に該当し、無効と判断しています。

 ただ、これらの判決は裁判官によって異なる部分もあり、
司法の現場での判断はまだ固まっていないというのが現実。
今後、どのような流れになっていくのかによって、特約が
存続するかどうかは微妙なところもあるといえそうです。

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■編集部の独り言L

 寝室は夫婦別? それとも?

 三井不動産がシニアを対象にした賃貸住宅シリーズを企
画しています。郊外の自宅を賃貸にして、再度都心に住み
たいという層などを想定しているそうですが、面白いのは
その間取り。

 広いベッドルームの真ん中にウォークインクロゼットを
配してその左右にそれぞれにベッドを置いた部屋、玄関か
ら左右に寝室を配した間取りでは間に書斎的な空間がある
など……。まったく離れているわけではないものの、べっ
たり一緒ではないという間取りがあるのです。

 賃貸ではありませんが、野村不動産のオーダーメイドマ
ンション(マンションながら、かなり自由に間取り等が変
えられるシステムです)事業でも同じような話を聞きまし
た。50代以上の世代での変更部分の中には寝室を別にして
趣味のスペースなどを設けて……など、上記のプランに近
いタイプも散見されるのだとか。

 実際、シニア市場のコンサルティングを手がける「シニ
アコミュニケーション」の調査でも、「すでに夫婦別室で
寝ている」人が39.5%、「今は同じ部屋で寝ているが、今
後は別室にしたい」人も14.2%おり、合計すると、53.7%
が夫婦別室を支持している結果に。

 若者の住まいに対する要求が変化しているのと同様に、
シニア世代、高齢者世代の要求も少しずつ変わっているこ
とを実感します。

 ところで、これをお読みのあなたの場合、夫婦別室?
それとも?

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次号は4月4日(月曜日)にお送りする予定です。記
事対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
宛てにお願いします。お忙しい
時期にお読みいただき、ありがとうございました。
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