出来る大家
   運営  免責事項  リンク集  サイトマップ
空室対策1,000の知恵
contents
空室解消Q&A
賃貸経営Q&A
大家さんの掲示板
原状回復コラム
賃貸経営ニュース
HOME

HOME>メールマガジンバックナンバー

メールマガジンバックナンバー

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 できる大家1000の知恵  
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 このメールはできる大家1000の知恵に購読お申込みを
 いただいた方に隔週月曜日に送信しております。

■2005/9/5日号の目次━━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュース
国土交通省の住宅市場動向調査(賃貸住宅編A)

 ─────────────────────────
 原状回復コラム
 原状回復を巡る判例の動向@

 ─────────────────────────
 編集部の独り言 モデルルームに行こう

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 こんにちは。オーナー問題研究共同組合の中川@

 それでは9月5日号をお届けします。今回の記事は以下
 の3本です。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■賃貸経営ニュース

 国土交通省の住宅市場動向調査(賃貸住宅編A)

 平成16年度の住宅市場動向調査の中から賃貸住宅に関す
るデータを2回に分けてご紹介する、後編です。

 ◎不動産会社経由で部屋を見つけた人が7割
  部屋を見つけた方法としては不動産会社が67.6%と最
も多く、ついで、知人等の紹介が15%、住宅情報誌が9.8
%、インターネットが7.4%など。知人等の紹介が意外に
多く、住んでいる人のクチコミが大切だということが分か
ります。

 ◎決め手は家賃と立地
 では、なぜ、その部屋に決めたか。最も大きな理由はや
はり家賃で55.7%。ついで、立地が48.2%となっています。
この2つが2大条件といえるわけです。

 しかし、それに次ぐのがデザイン・広さ、設備が良いで、
40.5%。良い物件であることも大事というわけです。ちな
みに、この40%の人たちの挙げた具体的な理由としては

 ・間取り、部屋数が適当だった 67.4%
 ・住宅の広さが十分だった   49.2%
 ・住宅のデザインが気に入った 23.6%
 ・浴室の設備・広さが十分   20.8%
 ・台所の設備・広さが十分   13.4%

 などとなっており、広さ、部屋数、水まわりの設備や
広さなどがポイントとなっています。

 また、決め手の中でもうひとつ、気にしたいのが信頼
できる不動産会社だったと回答した人が10.5%いたこと。
大家さんとしては、どこの会社に依頼するかも大事とい
うわけです。

 ◎仲介手数料は全国的に1カ月が中心
 仲介手数料の有無と月数を地域ごとに見てみると

 ・首都圏(有67.0%)
   1カ月未満 10.2%
   1カ月   87.0%
 
 ・中京圏(有53.1%)
   1カ月未満 23.7%
   1カ月   65.2%

 ・近畿圏(有57.9%)
   1カ月未満 19.7%
   1カ月   72.8%

 中京、近畿では仲介手数料がない契約も半数弱になっ
てきています。

 ◎更新手数料は首都圏で1カ月が大半
 更新時の手数料の有無と額を地域ごとに見てみると、
中京、近畿はないのが主流。首都圏では1カ月が大半です。

 ・首都圏(有56.8%)
   1カ月 85.7%(1カ月未満も含む)
   2カ月 12.0%(1カ月〜2カ月も含む、無回答1.1%)

 ・中京圏(有9.1%)
 ・近畿圏(有6.3%)

 ◎契約時に払ったその他費用は1万円〜2万円
 礼金、敷金、仲介手数料以外に支払った費目としては
 ・駐車場、駐輪場の代金
 ・火災保険料
 ・鍵交換費用、クリーニング費用
 ・自治会費
 などがあがっており、金額は首都圏で1万3637円、中
京で1万2482円、近畿で2万160円となっています。

 ◎契約費用の捻出、大家さんの対応が「困った」内容
 最後に、賃貸住宅に関して困ったことの有無、その内容
です。これについては首都圏で46.6%、中京圏で31.9%、
近畿圏で27.6%の人が困ったことがあったとしており、そ
の内容は以下の通り。( )内は首都圏、中京圏、近畿圏
順になっています。

・礼金・敷金等の金銭的負担 (51.2%、51.9%、57.1%)
・連帯保証人の確保     (17.9%、18.5%、34.3%)
・必要書類の手配      (18.7%、11.1%、15.7%)
・近隣住民の迷惑行為    (32.5%、39.5%、37.1%)
・家主・管理会社の対応   (29.3%、22.2%、45.7%)
・契約内容の変更      (3.3%、6.2%、8.64%)
・修繕費用の不明瞭な請求  (24.4%、23.5%、24.3%)
・家賃・敷金の精算     (18.7%、17.3%、20.2%)
・中途解約の追加金請求   (1.6%、1.2%、2.9%)

 困ったことのうちの上から3つは、契約時ですが、それ
以降は入居中、退去時などにも及んでいます。目につくの
は近隣住民の迷惑行為、家主・管理会社の対応、修繕費用
や敷金の精算など。こうした点で自分の入居者が不満を抱
いていないか、大家さんとしては再考してみてもいいのか
もしれません。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
この記事はサイトで掲載されている原状回復コラムの12本
目にあたります。これまでの記事については、サイトでご
覧ください。

■原状回復コラム

 原状回復を巡る判例の動向@
─────────────────────────
損耗が通常の使用を超えているか、
特約は有効か、争点はこの2つ
─────────────────────────

 原状回復を巡っては過去20余件の判例が出ています。争
う金額が数万円から数十万円という場合が多いため、裁判
の舞台は大半が簡易裁判所となっていますが、最近では控
訴によって、上級審でほ判例も出るようになっています。
(訴訟の目的の額が90万円以下の場合は簡易裁判所が管轄、
平成16年4月以降は上限が140万円に引き上げられた)。

 では、訴訟の具体的な内容ですが、争点は主に2つ。ま
ずは、退去後に大家さんが行った修繕の対象となった損耗
が、通常の使用によって生じた損耗を超えているかどうか。
つまり、損耗の内容が、どちらの負担となるのが正しいの
かという争点です。

 もうひとつは、損耗が通常の使用によって生ずる範囲で
あったとして、そこに特約があった場合、その特約によっ
て、借りていた人が修繕義務、原状回復義務を負うべきか
どうか。つまり、特約がどこまで有効かという争点です。


─────────────────────────
自ら破損したと認めた以外は
通常損耗とされることが多いものの……
─────────────────────────

 損耗の内容が通常の使用によるものか否か。この争点に
ついての判例では、借りていた人が自ら破損等を認めた以
外は通常の使用によるものとするケースが多いのですが、
一部には通常の使用を超えるものとする例も出ています。
大家さんとしては、どの程度が通常の使用を超えるもの、
つまり、入居者に負担してもらえるものかは気になるとこ
ろでしょう。具体的には壁ボードの穴や換気扇の焼け焦げ、
ペット飼育可の部屋での消毒を代替するクリーニング費用、
程度に応じてのペンキ剥がれ、クロス張替えなどが通常の
使用を超えるとされています。


─────────────────────────
包括的な特約は×、
責任を限定した特約は◎というケースが中心
─────────────────────────

 特約によって、借りた人が原状回復義務を負うかどうか
については、その特約の内容、範囲によって差が出ていま
す。賃貸開始時の状態に復して返却すべしというような、
包括的で、借りている人に一方的に不利な特約に関しては
否定されるのが一般的ですが、畳の表替え、カーペットの
クリーニング費用など、内容を限定、しかもその負担があ
まり大きくない場合にには認められている場合もあります。
これについては簡裁のみならず、上級審でも同様の傾向が
あり、すべてを借りていた人に負担させるという考えは否
定されるものと考えていいでしょう。

 また、一定範囲の小修繕を借りている人負担とする修繕
特約については大家さんの修繕義務を免除するだけのもの
であり、それを持って、入居していた人がすべてを負担す
るものではないと、制限的に解釈されていることが多いよ
うです。

 次回以降は詳細に判例をご紹介します。また、こうした
判例や基本的な考え方については「原状回復をめぐるトラ
ブルとガイドライン」(改訂版)に掲載されています。こ
の冊子は国道交通省住宅局、財団法人不動産適正取引推進
機構がまとめたものです。問い合わせは同機構調査研究部
03-03435-8111です。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■編集部の独り言

 モデルルームに行こう

 撮影のため、いろいろな賃貸物件を回っていました。同
じような賃料の物件でも設備仕様にはかなりの差があるな
あというのが率直な感想。かつては分譲仕様と賃貸専用で
大きな差がありましたが、最近は分譲を手がけるデベロッ
パーが手がけた賃貸が増え、賃貸専用でも分譲レベルの設
備仕様を備えた物件も少なくありません。

 また、以前は賃貸でモデルルームを作る物件は希少でし
たが、分譲の感覚からか、規模の大きな物件が増えている
せいか、モデルルームのある物件も増えています。

 つまり、他の物件がどんな設備仕様を備えているのか、
間取りはどうなっているのかなど、勉強する機会が増えて
いるというわけです。地域によっては分譲との競合を迫ら
れている方も多いと思います。敵を知らずして競争はでき
ません。もちろん、同じ設備仕様を取り入れる必要がある
ということではありません。ただ、ユーザーが知っている
であろう以上に大家さんも勉強をしなくては。そのために
はただで勉強ができる場、モデルルームは活用すべきでは
ないでしょうか。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
次号は9月19日(月曜日)にお送りする予定です。記
事対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
宛てにお願いします。お忙しい
時期にお読みいただき、ありがとうございました。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

■________________________■
■ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄■
      『できる大家1000の知恵』
     http://ooyasan-info.com/index.html
  ―――――――――――――――――――――――――
       オーナー問題研究共同組合
  〒153-0053 東京都目黒区五本木1-30-10
    鞄結桴報堂内
   TEL:050-1037-9042 FAX:03-5721-9041
     E-mail:
■________________________■
■ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄■

空室解消Q&A賃貸経営Q&A現状回復コラム賃貸経営ニュース賃貸インタビュー