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■2005/10/17日号の目次━━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュース 高齢化にまつわる2題
 
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 原状回復コラム
 原状回復を巡る判例の動向2、通常の使用を巡って

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 編集部の独り言 オリーブ石鹸の売り方
 
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 こんにちは。オーナー問題研究共同組合の中川@魚三
昧です。
 
 トヨタが社内で募集したベンチャービジネスのひとつ
に日本各地の漁協から新鮮な魚をネット通販で届ける会
社があります。そこで人気なのが、金曜日の朝、獲れた
魚を詰め合わせた商品。4人分、数人分と2種類ほどあ
り、4〜5種類の旬の魚が翌朝には届けられるというも
ので、鮮度良し、意外性もありで朝10時、11時の販売開
始からものの数分ほどで売り切れてしまうこともしばし
ばです。
 
 セット数がわずか5、7などと少ないせいもあるので
すが、私もいつも買い損ねる口。しかし、前回は連休で
もあり、じっくり魚を遊べる(私にとっては魚の調理は
子どもの粘土遊びみたいなもの)と、張り切ってパソコ
ンの前に待機。ようやくゲットしました。

 届いた魚は目はぴかぴかで身はぷりぷり。早速朝ご飯
用に鯵を刺身にし、残った半身は酢締めにし……と楽し
く遊ばせていただきました。

 こうした魚好きが少なくない半面、近くの100均ショッ
プでは骨を抜いて、それを再度つなぎ合わせて調理した
鯖の味噌煮やら、鯵フライやらが売られています。調理
が簡単なのはもちろん、骨がなくて食べやすいのが売り
なんだとか。同じ鯖の味噌煮でも、いろいろあるもの。
ちょっと不思議な気がします。

 それでは10月17日号をお届けします。今回の記事は以
下の3本です。

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■賃貸経営ニュース
 
 高齢化にまつわる2題

 @2050年の東京では高齢化が一段と加速

 東京大学21世紀COEプログラム「都市空間の持続再
生学の創出」グループが発表した東京の将来像は「2050年
の東京は人口減少、高齢化、単身化が進み、都市居住と就
業地の再集中、再編、再生の時代に入る」。

 同グループによると、東京圏の人口は団塊ジュニアが年
をとる2035年以降に加速的に高齢化が進行、高齢者単独の
世帯が増え、マンション住まいが主流になるとか。合わせ
て都心に勤務する人口も減少、通勤ラッシュは緩和され、
交通機関の利用目的は多様化。これまで、量的な成長を続
けてきた東京圏はこうした変化を前に、質的な成長に転ず
る必要があるというのが結論となっています。

 具体的にこうした変化に対応するためには、地域の特徴
を生かした都市・街作り、効率的で質の高い業務拠点の形
成、超寿命で維持コストがかからないインフラ整備、ライ
フステージに合わせて容易に住み替えられる住宅政策など
が必要とのこと。東京圏の活気を持続させるためには、多
方面にわたる行政のバックアップが必要なようです。

 A東京都、あんしん入居制度をより利用しやすく

 東京都は2001年から実施している「あんしん入居制度」
をより利用しやすくするため、申込み窓口を拡充、利用料
金を引き下げると発表しました。

 この制度は、保証人がいないなどの理由で賃貸住宅への
入居が困難な高齢者がスムーズに入居できるよう、利用者
の費用負担によって東京都防災・建築まちづくりセンター
が各種サービスを実施、万一のときの対応を約束すること
で、保証人に代わる役割をするというもの。具体的には急
病になったときの緊急ボタンを部屋に設置したり、訪問電
話で元気かどうかを確認するなどの「見守りサービス」と、
本人が死亡したときに預かり金で葬儀をしたり、家財片づ
けを行うサービスを利用者が選んで利用できるもの。これ
までは預かり金を含め、1年目に5万円〜65万5000円必要
でしたが、最大で10万円の値下げを実施。さらに、これま
では都防災・建築まちづくりセンターでの申し込みだけだ
ったところを、今後は不動産店でも申し込めるようにして
いきます。この登録店は現在約350社。都では拡大を予定し
ています。

 この制度、開始からこれまでの利用件数がまだ約150件と
少ないものの、毎年新たに賃貸住宅に入居する65歳以上の
世帯は年に5600世帯以上あるという現状からすると、これ
からは利用者が増えることが予測されます。大家さんとし
ても、高齢者の入居にどう対応するか、検討が必要になっ
てくるのではないのでしょうか。

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このコラムは原状回復コラムの13回目にあたります。これ
までの内容についてはサイトをご覧ください。今回以降、
具体的な判例の内容をご紹介していきます。

原状回復コラム
原状回復を巡る判例の動向2、通常の使用を巡って
(平成2年 名古屋地裁)

通常の使用で損耗した部分は
特約に定めがあっても負担する義務はない

 通常の使用をしていた場合の損耗は毀損、汚損等は損害
賠償すべしと定めた特約があったとしても含まれないとす
る判例は平成2年と早い時期から出されています。最初の
判例は名古屋地裁が下したものです。

 訴訟の内容ですが、賃貸契約が結ばれたのは昭和55年8
月。契約が終了したのは昭和63年4月で、途中、相続で貸
主が変わるなどはあったものの、契約自体には特に変わっ
た点はありません。

 契約終了後、貸主が入居者に請求したのは、
@未払い賃料
A温水器の取替え費用
B原状回復のために実施した畳、襖、障子、クロスとジュ
ータンの張替え費用、ドア・その枠のペンキ塗り替え費用
の3項目。

 未払い賃料は当然、入居者が支払うべしとされました。
次の温水器ですが、これは長期の使用を前提とした設備と
考えられるため、躯体の一部、貸主が取り替えるべきもの
と判断されました。耐用年数が長期にわたる設備に関して
は貸主負担というわけです。


修繕特約は借りた人に
負担を強いるものではない

 さて、最後の原状回復のための費用を請求するにあたっ
て貸主が根拠としたのは、修繕特約、賠償特約の2つです。
まず、修繕特約は、建物専用部分についての畳、襖、障子
その他の小修繕は入居者が行うものとするというもの。ま
た賠償特約は一般的に故意過失を問わず、毀損、滅失、汚
損その他の損害は入居者が損害賠償しなくてはいけないと
するものです。

 これに対して、裁判所は
@修繕特約は一定範囲の小修繕を入居者が行ってもいいと
定めたものであり、修繕の義務を課したものではない。
A特約で毀損、汚損についての損害賠償義務を求めてあっ
たとしても、その中には通常の使用によって生じた損耗は
含まれないと解するべきである。
 と判断。貸主が請求した箇所のうち、ドアについては通
常の使用を越える損耗があったとして、支払いを命じたも
のの、それ以外は貸主負担としました。

 判例では実際の損耗の程度が示されていないので、推察
するしかないのですが、入居期間が8年と長期であってこ
とを考えると、畳や襖、障子など、貸主が負担を求めた箇
所は経年変化、自然損耗であったように思われます。その
意味ではいたって妥当な判例であったというわけです。 

 なお、平成6年には、通常の使用による汚損、損耗は原
状回復義務の対象とならない、原状回復とは「借りた時点
の状況に復して返還することではない」と明言する判例も
出ており(東京地裁)、いくら特約があったとしても、原
状回復の範囲は限定されるという判断が定着しました。
 
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■編集部の独り言

 オリーブ石鹸の売り方

 知り合いからイスラエル産のオリーブ石鹸をいただきま
した。知人が輸入業務を行っている商品とのことで、販路
を考えたいと。

 早速使ってみました。顔を洗うと、つるつるになって気
持ちがいいほど。これはいいと、髪を洗ってみると、こち
らはちょっとごわごわが気になるところ。塩分含有率が高
いらしく、ヘタな洗い方をすると、目にしみるのも天然素
材使用らしく、ご愛嬌。

 でも、難しい。少し前に南仏マルセイユ産のオリーブ石
鹸が通販で流行ったことがありました。手作りで環境に優
しい、人体ににも害のない自然素材で作られているとのこ
とで、それほど安からぬ額だったと思いますが、しばらく、
ベストセラー商品だったことを覚えています。

 その後も類似商品はいくつかありました。いただいた後、
近くのドラッグストアに行くと200円弱で産地は書いてあり
ませんでしたが、やはりオリーブ石鹸が売られていました。

 品物が悪いわけでも、価格が高いわけでもありません。
でも、後発になってしまうと、先発の商品にない特徴が必
要。じゃあ、それは何?

 もっと商品を、開発過程などを知れば、何かあるのかも
しれません。ただ、私の時点ではそのあたり、知る由もな
く、う〜ん、というばかり。いろいろなモノがすでにある
今のような成熟市場でモノを売るのは難しい。当たり前の
ことですが、実感を深めた出来事でした。

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次号は10月31日(月曜日)にお送りする予定です。記
事対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
宛てにお願いします。お忙しい
時期にお読みいただき、ありがとうございました。
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      『できる大家1000の知恵』
     http://ooyasan-info.com/index.html
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