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■2005/10/31日号の目次━━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュース 
 大阪府住宅供給公社、ルームシェア可に
 
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 原状回復コラム
 原状回復を巡る判例の動向2、
 限定的な特約が有効とされた判例(平成7年、仙台簡裁)

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 編集部の独り言 地震発生の可能性
 
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 こんにちは。オーナー問題研究共同組合の中川@秋の
夜長は夜更かしです。

 久しぶりに大好きな女流ミステリを読み始めたら、も
う止まらない、止まらない。1日平均1冊くらいは軽く
読んでしまいます。で、毎日寝不足。読書の秋とはいう
ものの、熱中しすぎもマズイなと思いつつ、今日もヒマ
があればつい……。

 それでは10月31日号をお届けします。今回の記事は以
下の3本です。

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■賃貸経営ニュース
 
 大阪府住宅供給公社、ルームシェア可に

 都市再生機構が夫婦や血縁以外の入居を認める「ハウス
シェアリング制度」を導入したのに続き、大阪府住宅供給
公社も夫婦や血縁関係のある親子、兄弟だけでなかく、単
身者同士が一緒に暮らす「ルームシェア」を認めることに
なりました。実施は来春からの予定で、同性のカップルや
結婚せずにパートナー関係を選ぶ男女も入居できる点が先
進的。 自治体の住宅供給公社がこのような入居を認めるの
は全国でも珍しいケースです。

 同公社の入居率は9割以上と言われますが、一部には空
室が目立つ団地も。そこで公社としては入居者確保の意味
もあり、昨年10月には独身男女、一人暮らしの高齢者など
単身者の入居を認めています。そして、今回、ルームシェ
アは時代の流れと判断、入居要件を緩和することになりま
した。

対象となる物件は公社が管理する124団地のうち、数十カ
所になる予定。同居を認める人数は1K(24u)から4L
DK(110u)までの間取りに応じて決めることになるよう
です。

 先んじてルームシェアを始めた都市再生機構では昨年10
月から今年8月までに150戸弱の入居があったとのこと。大
阪府でも同様に人気を集める可能性が高そうです。

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このコラムは原状回復コラムの14回目にあたります。これ
までの内容についてはサイトをご覧ください。今回以降、
具体的な判例の内容をご紹介していきます。

原状回復コラム
原状回復を巡る判例の動向2、
限定的な特約が有効とされた判例(平成7年 仙台簡裁)

借りた人に一方的に不利でない、
限定的な特約なら認められることも

 契約書に記載されていた特約のうちで、これまで認めら
れた例として挙げられるのが、平成7年に仙台簡裁で示さ
れた判断です。この裁判は平成2年に仙台市のアパートを
月額4万8000円で借り、平成6年に退去した入居者が退去
後、契約書にあるとおり、
@畳表の取替えを負担すべし
A借りた人の責めに記すべき理由で室内を汚損したときに
は原状に復さなくてはいけない
という特約を理由に、和室・洋室・玄関・台所などの壁の
張替え、畳表取替え、その他の諸費用を請求したというも
の。請求金額は一式で23万円弱でした。

 これに対して仙台簡裁は
@契約条項にある上からは畳表の取替え費用は負担するの
が妥当
Aその他の部屋の壁の汚損については湿気や日照、通風の
有無や年月の経過などの要因からなるものと判断されるた
め借りた人の責めに帰するとするのは不当
 と判断。畳表替えの特約のみを認めました。結果、借り
た人は畳表替えの費用、3万円弱を負担することとなりま
した。

特約の内容を説明、
理解されていれば有効という考えも

 畳表替えやカーペットの張替えなどを特約として契約書
に記載している例はまだまだ多いはずです。では、今後、
この特約はどうなっていくのでしょう?
 
 これまでの判例で見ると、特約自体を否定する内容はま
だまだ少数です。ただ、きちんとした説明がなかった、借
りた人が内容を理解しているとは思えなかったなどの点か
ら認められないという例が多いのです。

 その意味では、例えば東京ルールのように、契約時に特
約事項の内容、その意味、負担割合について、明確な説明
があり、借りる人がそれに納得しましたと意思表示をすれ
ば、成立の可能性は十分ありえます。

 という半面、今後は契約の妥当性を考えるのに、消費者
契約法により配慮した判断が下されるようになっていく可
能性があります。そこでは、特約自体が違法という判断も
ありえるかもしれません。実際、関西では、同法に基づい
て敷引きが無効という、これまでになかった判断も下され
ています。この判断が主流になっていくかどうかは、まだ
分かりませんが、念頭に置いておく必要はあるでしょう。

 また、特約を設けるにしても、それが不当に高い金額に
ならぬよう、納得、了解を得られるような努力は必要と思
われます。

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■編集部の独り言

 地震発生の可能性

 とある、大手企業の広報誌で防災特集のまとめ原稿を頼
まれました。ちょうど、茨城沖で地震が発生、北海道から
東海地方までが揺れた日でした。しかも、その日は内閣府
が日本全国の揺れ方を地図にまとめたデータを発表した日
でもあり、地震について多くの人が不安を感じ、何かしな
くてはと思った日だったと思います。

 5分後か、5年後か50年後か。いつになるかは分かりま
せん。しかし、大地震が首都圏を襲うのは確実というのが
私の意見です。どんなデータからも、それだけは確実です。
避けて通れないものなら、そのために、備えをと思います。

 ところが、その3行ほどがクライアントのお気にめさな
かったのですね。不安を煽るような表現は避けてほしいと、
書き直しを命じられました。本音では、それはおかしいと
思いましたが、仕方ありません、書き直しました。

 当たり前のことですが、事実であっても、公になる媒体
では書けないことがたくさんあります。また、立場によっ
て事実も異なります。できるだけ、正直に、公平にと思い
ますが、いつも、そうできているかどうか。このサイト、
メルマガで言えば、借りる人、貸す人、仲介する人でそれ
ぞれ違う意見があるのではないかと思います。その中で何
ができるか。考えさせられた出来事でした。
 
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次号は11月14日(月曜日)にお送りする予定です。記
事対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
宛てにお願いします。お忙しい
時期にお読みいただき、ありがとうございました。
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