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■2007/9/18日号の目次━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュース

 行政処分を受けた会社をまとめて検索(国土交通省)
  
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 賃貸経営Q&A 
 
 友人が壊したという設備の修理費用は誰に請求する?

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 編集部の独り言

 軒を貸して母親を取られる

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 おはようございます。

 仕事で北区十条のコーポラティブハウスの竣工式に参
加してきました。この土地は所有者とは別に借地権を持
つ地権者が8人いるという、権利関係がちょっと面倒な
場所。しかも、木造住宅の密集地域で、防災上、建替え
が必要な場所でした。
 そこで、地権者が選択した建替え方法はコーポラティ
ブ。他に15人の新規参入者を募り、共同建替えを実施し
たのです。その結果、小さな木造住宅は中庭を持つ、し
ゃれたマンションに生まれ変わり、入居者は自分たちの
生活に合わせた部屋を取得しました。

 共同建替えは難しい事業です。それぞれが所有してい
れば、自分たちが好きにつかえる土地、権利を共同で運
用するためには、私権の一部を放棄することになります。
しかし、細かく分割された借地のままでは、いくら上物
が新しくなっても、住環境は良くはなりません。防災上
の危険はなくなりません。大きな目的の前に、小さなエ
ゴを捨てる気持ちがなければ、できない事業なのです。
実際、東京では最初の例とも聞きました。

 首都圏、特に都心周辺では木造住宅密集地が多く残さ
れています。ここ30年間で大地震が発生する可能性が70
%とも、80%とも言われる状況下では、こうした密集市
街地を減らすことは急務。新しい形での建替えが広まっ
ていくことを期待したいものです。

さて、今週ご用意した記事は、以下の3本です。

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■賃貸経営ニュース

 行政処分を受けた会社をまとめて検索(国土交通省)

 国土交通省は、これまで国土交通省及び地方支分部局
のホームページに点在していた事業者の処分歴などの「
ネガティブ情報」を一元的に管理、まとめて閲覧できる
ポータルサイト「国土交通省ネガティブ情報等検索サイ
ト」を同省のホームページ上で公開しました。

 公開の対象となっている情報は、

@全ての行政処分
A個別の事業者に対する社会的影響の大きな行政指導
B道路運送車両法違反に係る刑事告発
C国土交通省直轄公共工事の指名停止

 で、対象となる事業分野は20。具体的には、建設業
者、測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、
補償コンサルタント、不動産鑑定士、宅地建物取引業
者、マンション管理業者、指定確認検査機関、建築基
準適合判定資格者、一級建築士、登録住宅性能評価機
関、鉄道会社、バス事業者、タクシー事業者、トラッ
ク事業者、旅客船会社、航空会社、自動車整備事業者、
自動車製作者など。不動産関係の業種も多く含まれて
いますから、新規で付き合いを始める会社に関しては
チェックしてみるといいかもしれません。

 また、自分でチェックできない人は地方運輸局、地
方整備局及び北海道開発局の広報担当が代りに検索、
結果情報を提供してくれるとのこと。積極的に利用し
たいところです。

 該当ページはこちらから見られます。

  http://www3.mlit.go.jp/

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■賃貸経営Q&A

Q、友人が壊したという設備の修理費用は誰に請求する?

 入居者が部屋のドアを壊しました。聞くと、壊したのは
元知り合いで、現在は連絡が取れない、何度かあったこと
があるだけの人だと言います。さらに、自分で壊したわけ
ではないから、修理費用は払わないと言うのですが、こう
した場合、誰に請求すればよいのでしょう?

A、入居者に請求しましょう

 ドアの破損の状況にもよりますが、通常の使用で起こる
破損でないと判断される場合には、借りた人はその修理費
用を負担しなければなりません。入居者には借りた部屋や
その設備を適切に管理、注意して使う義務(善管注意義務)
がありますが、故意に、あるいは不適切な使い方をして壊
した場合には、その注意義務に違反したと考えられ、その
結果を引き起こした者が修理費用を負担すべきとされるの
です。

 しかし、この場合、壊したのは入居者本人ではありませ
ん。が、それでも、ご相談の内容を見る限り、入居者に請
求しても良いように思われます。

 たとえば、全く付き合いのない第三者が通りすがりに、
ドアを蹴飛ばすなどして、破損ということであれば、入居
者に責はありません。この場合には、ドアを破損させた第
三者に損害賠償を求めるしかありません。

 が、ご相談の場合、現在では付き合いがないというにせ
よ、友人であったものが破損したというのであれば、その
責を入居者に求めるのは、決して不当なことではないと思
われます。というのは、そもそも交友関係がなければ、そ
の友人はその場に来ることもなかったし、ドアを破損する
ようなこともなかったと思われるからです。
 
 ただ、入居者本人が破損した場合と同様に扱うのは、多
少酷かもしれませんが、それでも入居者にも一部の責任が
ある以上、それなりの負担をするのは当然でしょう。また、
同時に、入居者の友人に対して別途損害賠償を請求するこ
とも可能です。

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■編集部の独り言

軒を貸して母屋を取られる

 首都圏のあちこちで駐車場が増えています。昨年の道路交
通法改正の影響だと思っていたのですが、それにしては、住
宅街のど真ん中、住民以外が出入りするはずのない場所にま
であるのはどういう理由だろうと不思議に思っていました。

 昨日、その謎が解けました。「空いている土地にアパート
を建てませんか」の言葉には身構える大家さんも「一時的に
駐車場にしておきませんか」なら、土地を手放すこともない
し、必要ならすぐに返してもらえるからいいだろうと判断す
る。そうやって、顔をつないでおいて、時期が来たら賃貸経
営を勧める、そのために、駐車場を広げているのだ、と。つ
まり、大家さんに近づくための手なのだ、と。

 確かに、何もしないで空き地のまま放っておくより、多少
でも収益が上がるならそのほうがいいでしょう。が、相手は
それ以上のことを考えているかもしれません。軒を貸して母
屋を、とならぬよう、土地持ちの方はそのあたり、慎重にご
検討ください。


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 お時間のある方は本体よりも、少しゆるい(?)気分で、
住宅全般に関するこちらのブログもどうぞ。

●この世に家のある限り
 http://blog.smatch.jp/hiropon

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 お忙しい時期にお読みいただき、ありがとうございまし
た。まだまだ暑い日が続きます。皆様にはくれぐれもご自
愛のほどを。次号は、10月2日(月曜日)に送らせていた
だきます。

記事に対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
宛てにお願いいたします。

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      『できる大家1000の知恵』
     http://ooyasan-info.com/index.html
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