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■2007/10/22日号の目次━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュース

 公営住宅の親子間継承に自治体差
  
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 賃貸経営Q&A 
 
 遺言書でできることは?

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 編集部の独り言

 地域で一番なら絶対だ

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 おはようございます。

 あっという間に涼しくなりましたね。お鍋が恋しい季節
でもあります。周囲には風邪を引いている人も少なくあり
ません。猛暑の印象があまりに強かったせいでしょうか、
急激な冷え込みに頭も体もついていけないのかもしれませ
ん。が、気候だけではなく、変化は急激に起こります。皆
様も油断めされるな、でございます。

さて、今週ご用意した記事は、以下の3本です。

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■賃貸経営ニュース

 公営住宅の親子間継承に自治体差

 05年、国土交通省は公営住宅入居の機会均等化を目標に
入居継承資格を「原則、配偶者のみ」とし、全国に通知し
ました。それから2年、その実施については自治体差があ
ると、毎日新聞が伝えています。
 
 それによると、資格を厳格化、配偶者以外は継承できな
いとしているのは東京都、埼玉県、愛知県、大阪府など22
都府県。来年4月から実施予定の県も5県あります。

 しかし、その反面、公営住宅のセーフティネット機能を
重視、配偶者以外は駄目とする厳格化には反対とする20道
府県も。全国で公営住宅の応募倍率は平均で9.9倍と8年連
続で上昇しており、住宅困窮者が増えているのは確実な様
子。これに対して公営住宅建設は進んでおらず、アンバラ
ンスが生じています。入居資格継承を厳格化することで、
公平を目ざす考え方はあり得るものの、個別の事情を考え
ると一律禁止は果たして正しいか。

 そもそもの、社会的、経済的な格差の是正が行われない
まま、公的住宅の入居条件だけが厳格化されても、行き所
のない人が増える結果になりかねません。それが回りまわ
って地域や社会を不穏にするようなことにならないよう、
政府、自治体には配慮を求めたいものです。

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■賃貸経営Q&A

Q、遺言書でできることは?

 同居している長男、離れて住む長女2人の子どもがいま
すが、仲が悪く、親戚が集まる場でも平気で互いのののし
るような状況です。このままで、私に何かあった場合には
遺産を巡って揉め事が起きるかもしれません。長男に家や
土地、経営するアパートを相続させ、事業を継承させると
ともに、長女にも幾分かのお金を残してやり、争いが起き
ないようにするには遺言書が有効かと思います。そこで、
遺言書を残すことで、できることは何かを教えてください。


A,増加する相続争い予防に遺言書が有効

 ここ数年、相続を巡る肉親間の争いが急増しています。
旧来であれば、家督を相続するということは、地域や親族
間での役割も担うという意味があり、簡単に財産だけを分
与するという発想になりにくかったものが、そうした重石
がなくなって、欲得が表に出るようになったのかもしれま
せん。

 さて、その争いを多少なりとも防いでくれるのが遺言書
です。財産分けに関する意思が明確になっていれば、争い
が起きたとき、その意思が尊重されるからです。さて、で
は以下に遺言書でできること、避けたほうがいいことをま
とめていきましょう。

譲る財産の内容を指定できる
それによって事業継承が図れる

 ご相談の内容によれば、長男には不動産を、長女には預
金などの金融資産を譲りたいとのこと。あらかじめ、遺言
書に何を誰に譲ると指示しておけば、その意思が優先され
ますから、事業継承がしやすくなります。これは不動産経
営だけではなく、農業経営などの場合も同様。相続で土地
を分割されることがなく、事業継承ができます。

 ただし、その割合があまりに一方的な場合には逆に争い
の種になります。例えば、子どもと仲が悪く、自分の子ど
もであっても財産は分与したくないと思ったとしましょう。
その場合でも、まったく与えないということはできません。
というのは、相続人には遺留分といって、遺言書で与えな
いと書かれていても受け取れる権利があるため。子ども間
に差をつけることは可能ですが、あまり極端につけると、
それが新しい争いの種になりかねませんから、注意が必要
です。

 また、法定相続人以外に遺産を遺すこともできます。例
えば介護でお世話になったお嫁さんやその他の親族、ある
いは全く他人のヘルパーさんなどへも、遺言書があれば分
与は可能になるのです。特に法定相続人がいない人であれ
ば、遺言書を利用して、親しい人、お世話になった人ある
いはボランティア団体などに遺贈するというのも社会的に
意義のあることかもしれません。ちなみに、相続人がなく、
遺言書もない場合、その財産は国に帰属します。
 
 あまり一般の人には縁はないものと思いますが、相続財
産が多く、相続税がかなり多額になりそうな場合には、一
代飛ばした相続も可能です。これは本来の相続人の次の代、
つまり、長男の例で言えば、長男ではなく長男の子ども、
分与する側からすると孫に遺言で全部あるいは一部の財産
を譲るというもの。こうすると、孫が相続した相続財産に
かかる相続税は2割加算されますが、将来長男に相続が発
生した場合の税金は、孫が相続している分だけ減る計算に
なるのです。

 いずれの場合も、財産の内容、法定相続人の数などで、
詳細は異なります。争いを避け、節税も考えて遺言書を考
えていらっしゃるのであれば、会計の専門家などにも相談、
熟考なさるよう、お勧めします。

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■編集部の独り言

 地域で一番なら絶対だ

 武家屋敷で有名な佐倉に行く予定です。駅前に建設されて
いるマンションの取材です。私の住む目黒区からだと、電車
に乗っている時間は1時間半近くになるのでしょうか、かな
り遠い場所です。都心に通勤、と考えると非常に不利な場所
といえるかもしれません。う〜ん、どんなことを中心にレポ
ートすればいいかなあと、地元の街情報を見ながら考えてい
ました。う〜ん。

 そのとき、はたと思いました。何も都心に通勤することだ
けを至上と思わなければいいじゃないか。元々佐倉に住んで
いる人、ご実家があって佐倉に住みたい人、いろんな方がい
らっしゃるはず。その中で、その街で一番便利な場所に建つ
マンションなら、それでいいじゃないか。

 考えてみれば、首都圏全体、対都心という考え方をすると、
遠隔地は不利です。でも、そこに住みたい人は確実にいるわ
けです。その限られた人の中で必ず人気が出る、地域での一
番を狙えばいい。競争相手を広げすぎてしまうと、無力感に
襲われることになりかねませんが、自分が勝負できる土俵で
勝負することを考えれば勝機はあるはず。

 これで少し落ち着いた気分で取材にいけそう。駅の目の前
の物件ですから、その意味では地域で一番便利な物件。それ
を売りに取材、原稿だなと思っています。

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 お時間のある方は本体よりも、少しゆるい(?)気分で、
住宅全般に関するこちらのブログもどうぞ。

●この世に家のある限り
 http://blog.smatch.jp/hiropon

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 お忙しい時期にお読みいただき、ありがとうございまし
た。まだまだ暑い日が続きます。皆様にはくれぐれもご自
愛のほどを。次号は、11月5日(月曜日)に送らせていた
だきます。

記事に対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
宛てにお願いいたします。

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      『できる大家1000の知恵』
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