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■2007/11/5日号の目次━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュース

 20代は賃貸、30代は分譲、新婚カップルの家選び
  
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 賃貸経営Q&A 
 
 遺言書を作ろうと思います。具体的な方法は?

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 編集部の独り言

 侵入方法も世につれ

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 おはようございます。

 来春に向けて書籍の仕事をしています。3月を目標に2
冊、4月に向けて1冊、いずれも不動産に関係の深いジャ
ンルですので、内容に関しては問題ないのですが、問題は
物理的な時間。1日24時間を使えるわけではありませんし、
家事やその他の雑用もあります。なんとか、効率的に運ぶ
よう、あれこれ考えているのですが、はて、どうなること
やら。書籍の詳細については、決まってきたところで、ご
報告いたします。
 
 さて、今週ご用意した記事は、以下の3本です。

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■賃貸経営ニュース

 20代は賃貸、30代は分譲。新婚カップルの家選び

 住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」を運営する
潟lクストが発表した「新婚カップルの新居選び実態調査」
によると、新居選びを開始するピークは、結婚の1年以上
前と4〜6ヵ月前の2回。察するに、結婚を決めた時点、
それから実際に結婚式その他の準備が始まった時期がきっ
かけになっているものと思われます。

 実際に契約した物件では20代の88%が賃貸物件、11%が
分譲物件で、30代になると、これが逆転、80%が賃貸、20
%が分譲物件になります。つまり、30代では買ってしまう
カップルが20代の約2倍となっているわけで、30代で結婚
するカップルでは結婚を機に家を買う例が多いというわけ
です。結婚年齢が年々増えていることを考えると、結婚=
購入というカップルが増えることが想像できます。

 新居を探す際に希望した条件で最も多かったのは、賃貸・
分譲ともに「駅から近いこと」(賃貸で66.7%、分譲で63.7
%)。賃貸の2位以下は「バス・トイレ別」(60.5%)、「2
階以上の部屋」(46.3%)、「駐車場あり」(43.9%)、「収納が
多い」(39.9%)など。しかし首都圏では駐車場にこだわっ
て探した人は全体の25.2%で他の3地域に比べるとかなり
低い数字に。首都圏では駐車場の料金が高い、駐車場付き
物件が少ない、公共交通手段が便利で車が必要でない地域
が多いなどの理由によるものと考えられます。

 調査の対象は、首都圏、京阪神、愛知県、福岡県に住ん
でいる20代から30代社会人で婚約中、もしくは結婚後1年
以内かつ3ヵ月以上新居に同居している初婚同士の夫婦
(婚約者)となっています。

●この記事に関しての詳細はこちらから見られます。
 http://club.homes.co.jp/research/

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■賃貸経営Q&A

Q、遺言書を作ろうと思います。具体的な方法は?

 仲の悪い長男、長女が私の死後、もめないで財産を相続、
長男には賃貸経営を継続してもらうために、遺言書を書い
ておこうと思いいます。具体的な方法について、教えてく
ださい。

A,自筆で書く、公正証をする、2つの方法があります。

 法的に効力を持つ遺言書としては自筆証言遺書、公正証
言遺書の2種類があります。ひとつずつ、説明しましょう。

 まず、自筆証言遺書は、遺言を残す本人が、「全文(何
を誰に残すかなど)」「日付」「氏名」を自分で書き、捺印しま
す。誰かの頼むことがないので、作ること自体は簡単です
が、執行時にはそれが自筆で本人の遺志を確実に伝えるも
のであるかどうかなど、裁判所による検認手続等が必要で、
死後に多少の手間がかかります。

 この方法のメリットは上記で述べたように簡単にできる
ことに加え、他人が関与しませんので、秘密が保たれるこ
とが挙げられます。反面、後日変造されたり、書いたこと
が記録されていないため、隠匿される可能性がありますし、
そもそも紛失してしまう心配もあります。また、本人の意
図と異なる読まれ方をしてしまったり、押印がなかったり、
日付がなかったなどの不備があることで遺言書そのものが
無効になる危険もあります。死後の手間もデメリットのひ
とつでしょう。

 さて、もうひとつの手段は公証人役場で遺言者が公証人
の前で口述することで作成するもの。証人2人以上の立会
いが必要ですし、作るのには手間と費用がかかります。し
かし、その分、執行には手間が少なく、迅速に相続が行わ
れることになります。

 メリットとしては紛失、変造の心配がなく、専門家が関
与しますので、内容が明確で後日、争いの種になることが
少なくて済みます。要式が不備ということもなくなります。
死後の検認の必要もありませんが、その分、いくぶん費用
が必要です。また、それほど心配する必要はないかもしれ
ませんが、他人に口述、作成をしてもらうわけですから、
遺言の秘密が保たれない恐れがないとはいえません。

 どちらを選択するかは、ご本人の自由ですが、現状でも
仲の悪い子どもさん方の状況を考えると、疑義を挟む可能
性があるような遺言書は却って争いの種にもなりかねませ
ん。あらかじめ、2人の意見も聞いたうえで、心身ともに
健康なうちに、明確に遺志を遺す遺言書を遺されることが
後日のためかと思われます。

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■編集部の独り言

 侵入方法も世につれ

 マンションの防犯について話を聞きに行きました。今どき
の新築マンションでは、オートロックやディンプルキーなど
が普及、正面きってこじ開けて入る方法はほとんど不可能に
なっています。ところが、それでも、あの手この手が使われ
ています。

 なるほどなあと思ったのが、マンションの修繕、内装工事
を狙う手。外壁の塗り替えなどで足場を組んだときにそこか
ら侵入する、内装工事業者を装って入り込むなどがその手段。
確かに工事中であれば、職人さん一人ひとりを確認している
のでない限り、それらしい格好をして、普通に挨拶されれば、
そうかなと思ってしまいます。盲点といいますか、人の心理
をうまく利用しているわけです。皆様も、内装工事や修繕な
どを依頼するときには、そうした可能性も考え、いつも以上
に防犯に注意なさってくださいませ。

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 お時間のある方は本体よりも、少しゆるい(?)気分で、
住宅全般に関するこちらのブログもどうぞ。

●この世に家のある限り
 http://blog.smatch.jp/hiropon

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 お忙しい時期にお読みいただき、ありがとうございまし
た。まだまだ暑い日が続きます。皆様にはくれぐれもご自
愛のほどを。次号は、11月19日(月曜日)に送らせていた
だきます。

記事に対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
 宛てにお願いいたします。

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      『できる大家1000の知恵』
     http://ooyasan-info.com/index.html
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