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■2007/12/17日号の目次━━━━━━━━━━━━━━■

 賃貸経営ニュース

 男性の約半数「座って小便」
  
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 賃貸経営Q&A 
 
 近所の工場の音がうるさい。静かにしてもらう手は?

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 編集部の独り言

 賃貸情報はネットの時代へ

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 おはようございます。

 あっという間に12月も半分を過ぎました。が、仕事は
まだまだ終わらず、週末もあちこちを歩いたり、パソコ
ンに向かう日々。早く一段落させ、手を付けられずにい
る編み物に没頭したいとは思っているのですが……。

 さて、今週ご用意した記事は、以下の3本です。

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■賃貸経営ニュース

 男性の約半数「座って小便」

 松下電工の調査によると、約半数の男性は今、座って小
便をしているそうです。この数字は8年前の3倍にも及ん
でおり、男性の小便スタイルが確実に座り型に移行してい
ることが分かります。

 その要因として考えられるのは妻からのトイレを汚さな
いようにして欲しい、具体的には立ってしないで欲しいと
いう要望。年代が若いほど座ってする傾向は強く、30代で
は46%、40代で38%、50台で37%がいつも、あるいはたま
に座ってしているという結果になっています。

 かつての、汚れた場所というイメージに比べると、最近
のトイレは明るく清潔であるべきスペースとしてとらえら
れているように思われます。特に掃除を担当する女性から
すると、使い方ひとつで汚れずに済むならと思うのは当然。
トイレだけでなく、部屋の全てを汚さず、きれいに使って
くれる人が増えてくれれば、大家さんとしてはうれしいと
ころです。

ニュースリリースはこちらから。

http://www.mew.co.jp/corp/news/0712/0712-5.htm

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■賃貸経営Q&A

Q、近所の工場の音がうるさい。静かにしてもらう手は?

 自宅兼用でアパートを経営しています。道1本隔てた場
所につい最近、建設資材の工場ができました。以前は倉庫
だったので、音などほとんど気にならなかったのですが、
工場になってからは朝から晩まで機械の音や出入りするト
ラックの音、排気バスなどで環境が急激に悪化。住んでい
る私たちが辛いのに加え、このままでは入居者に逃げられ
てしまうのではないかと心配です。用途地域としては準工
業地帯なので、工場自体には文句を言えないとは思います
が、何か手はありませんか?

A,自治体の公害防止課に相談、
  騒音測定、行政指導を行ってもらいましょう

 準工業地帯でも好き放題に音を出しても良いわけではあ
りません。規制の根拠となるのは騒音規制法という法律で、
これを元に各自治体は条例を作り、音量や活動時間、規制
対象地域などを定めています。これがいわゆる公害防止条
例です。

 たとえば、東京都の場合は「都民の健康と安全を確保す
る環境に関する条例」(略して環境確保条例。平成12年施
行)があり、その中で地域を4つに分け、時間帯別にそれ
ぞれの地域で守られるべき規制値を明確にしています。
 
 参考までに挙げますと、

第1種地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専
用地域)では午前6時〜8時→40デシベル、午前8時〜午
後7時→45デシベル、午後7時〜午後11時→40デシベル、
午後11時〜翌日午前6時→40デシベル

第2種地域(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住
居専用地域)では午前6時〜8時→45デシベル、午前8時
〜午後7時→50デシベル、午後7時〜午後11時→45デシベ
ル、午後11時〜翌日午前6時→45デシベル

第3種地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)では
午前6時〜8時→55デシベル、午前8時〜午後7時→60デ
シベル、午後7時〜午後11時→55デシベル、午後11時〜翌
日午前6時→50デシベル

第4種地域(工業地域)では午前6時〜8時→60デシベル、
午前8時〜午後7時→70デシベル、午後7時〜午後11時→
60デシベル、午後11時〜翌日午前6時→55デシベル

 となっています。ご相談の準工業地域で最も大きな音が
許される時間帯でも60デシベルまでというわけです。(地
域に関しては主要なものを表記)

 さて、今の時点で耐え難いほどの騒音が続いているとい
うことですから、すぐに居住地の自治体の公害防止課など
の担当セクションに相談しましょう。騒音測定機が備えら
れているはずですから、それで騒音量を測定し、その自治
体の基準値に合致しているかどうかを明確にします。その
数値が基準を超えていた場合には、自治体に相手方企業に
行政指導をしてもらうよう要請しましょう。

 それでも騒音が止まないときには裁判に訴えることも可
能です。また、音量にもよりますが、刑事事件として軽犯
罪法違反として訴えることもできます。この場合は警察に
届け出て捜査の発動を依頼します。処罰は拘留、科料とそ
れほど重くはありませんが、これで罪が確定すると前科と
なりますから、先方も無視するわけにはいかないはず。順
に手を打ってみてください。

東京都の環境確保条例はこちらから。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/index.htm

68条、別表第7の5に地域区分と規制値が記されています。
 
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■編集部の独り言

賃貸情報はネットの時代へ

 昭和60年からずっと仕事をしてきたリクルートの住宅情報
賃貸版フォレントが廃刊しました。フォレントという名称に
なる以前からの付き合いですから、20年以上。創刊号、最終
号ともに記事を担当する、長い付き合いでした。

 廃刊の要因は紙媒体よりもネット情報を利用して部屋探し
をする人が増えたこと。首都圏では今や8割以上がネットを
見て来店するそうで、今後、携帯での検索がより容易になれ
ば早晩100%がネット経由となるでしょう。

 当然、ネットでの情報配信の比重がより大きくなります。
単に配信していればいいだけでは、競合に勝てなくなってく
るはず。情報量、情報の質、スピード、そして検索性の高さ
など、自分の依頼している不動産会社は大丈夫か、他社と比
較しつつ、たまに検索してみることをお勧めします。

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 お時間のある方は本体よりも、少しゆるい(?)気分で、
住宅全般に関するこちらのブログもどうぞ。

●この世に家のある限り
 http://blog.smatch.jp/hiropon

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 お忙しい時期にお読みいただき、ありがとうございまし
た。さて、年末は少しお休みをいただき、次号は1月7日
(月曜日)に送らせていただきます。皆様には良いお年を
お迎えください。今年も1年、ありがとうございました。

記事に対するご要望、文句(ないことを祈ります)などは
 宛てにお願いいたします。

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      『できる大家1000の知恵』
     http://ooyasan-info.com/index.html
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