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関西地方では一般的な原状回復費用原資として認識されてきた敷引の特約が無効であるとの判決が20日、神戸地裁で下されました。
この裁判は、神戸市中央区の男性(29歳)が返還請求を棄却した神戸簡裁の判決を不服として上告していたもので、男性は2003年8月に神戸市中央区のマンションに入居。保証金は30万円で、7ヶ月後に退去する時点で敷引きとして25万円を差し引かれました。男性はこれを不服として、訴え続けてきたわけですが、今回の判決では、差し引かれた25万円全額の返還を港区の不動産会社に命じています。
これについて村岡泰行裁判長は「賃借人の利益を一方的に害すものであり、消費者契約法により無効」と判断したと見解を述べています。
簡裁で棄却、地裁で逆転という事態に至った事実は重く、この後、同種の敷引きを巡る裁判では、この判例が大きな意味を持ってくるものと思います。敷引きという制度自体を見直さなくてはいけない時期なのかもしれません。
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