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公正取引委員会は11月9日、不動産の表示に関する公正競争規約の変更認定を発表しました。その理由としては、不動産の取引形態の多様化、居住環境に関する消費者の意識向上などによって、消費者が必要とする表示が変化していること、消費者と事業者それぞれにより分かりやすい規約とすることが求められているというもの。
いくつかの変更のうち、賃貸経営に影響を及ぼしそうなのは、物件の名称の使用基準です。これまでは物件の名称として、地名、公園、最寄り駅、街道等を用いる場合、直線距離でおおむね300m以内に所在している場合にはこれらの施設の名称を用いることができるとされていました(第19条)。ところが、実際にはこの「おおむね」という言葉が拡大解釈されることも多く、かなり離れた場所であっても人気のある名称を関したネーミングが多くみられました。
ところが、今回の改正では「直線距離で300m以内に所在している場合は」と厳密化されており、近くだからいいだろうという、アバウトな判断は許されないようになりました。
物件名だけが借りる決め手となることは少ないでしょうが、人気エリアであれば、その名称を冠したいと思うもの。ただ、借りる人への配慮という意味では仕方ない変更でしょう。施行は平成18年1月4日からです。
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