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改正耐震改修促進法が施行

 1月26日、賃貸住宅を含む建築物の所有者に耐震改修の 努力を義務付ける「建築物の耐震改修の促進に関する一部 改正する法律」が改正、施行されました。

 この法律は平成7年に起きた阪神・淡路大震災で昭和56年の新耐震基準以前の建築物に被害が多く見られたことを教訓に、平成17年10月に成立したもの。大規模地震に備え て学校や病院、住宅などの耐震診断、改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道府県に義務 付けられることになっています。国道交通省では今後10年間で耐震化率を90%に引き上げることを目標としており、 都道府県では平成18年中に計画を作成する予定です。

 この法律の中で賃貸の大家さんに影響を与えそうな部分は所有者の努力義務。建物の所有者は建築物が現行の耐震 基準と同等以上の耐震性能を確保できるよう、耐震診断や改修に努めることが義務付けられるのです。

 もちろん、すべての賃貸住宅が当てはまるわけではなく、目安は3階建て以上、床面積で1000u以上。ただし、この 基準に満たない建物でも、倒壊時に道路を塞ぐような恐れのある立地にある場合は特定建築物として都道府県から指導・助言される対象となります。

 この道路を塞ぐ恐れのある建物とは、前面道路の幅員が12m超の場合、その幅員の2分の1を越える高さの建築物 など。幅員が12m以下の場合は6mを超す高さの建築物。それぞれセットバック分の長さは加算できます。

 ただ、こうした条件に当てはまらないにしても、昭和56年以前の建築物に関しては耐震診断を受けておくほうが、 安心。この法律施行を受けて、各自治体ではこれまで以上に耐震診断、改修に関する補助金などの制度を拡充させて いくはずですから、そうしたものを利用、地震に強い物件を目指してください。

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