|
不安に思う入居者に配慮して、国土交通省は3月13日に重要事項説明にアスベスト調査と耐震診断について付け加えるよう、宅地建物取引業法施工規則の一部を改正する省
令を公布しました。施行は06年4月24日からになります。
具体的に説明しなくてはいけない内容ですが、まず、アスベスト調査では、建物について石綿使用の有無の調査が記録されているときには、その内容を説明するというものです。
また、耐震診断は昭和56年6月1日以前に新築された建物がこれに該当。建築物の耐震改修の促進に関する法律で定められた技術上の指針に基づいて、指定確認検査機関、建
築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が行った耐震診断があれば、その内容を説明するというもの。築年数の経った建物を所有していらっしゃる大家さんは、ご自身の所有物件が該当していないか、確認が必要かもしれません。
|