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生活保護受給者の家賃、代理納付が可能に

 これまで生活保護受給者に実費で支払われていた住宅扶助(簡単に言えば家賃)の支払いを受給者本人に代わって 自治体の福祉事務所などが大家さんに直接払うことができる代理納付の制度が4月から実施されました。
これは自治体から受給者の家賃滞納に関する苦情が多いとの声を受け、 厚生労働省が決めたもの。国から支給された家賃を他の支払いに使ってしまうケースを防ぐための方途です。

 これまでの公営住宅の場合には受給者が委任状を提出すれば、福祉事務所が公営住宅を管理する自治体に家賃を直 接支払うシステムがありました。このシステムも委任状が不要となり、民間にも同じ内容が適用されるようになった というわけです。

 各種報道にもあるとおり、生活保護世帯は増加の一途を辿っています。高齢化の影響もあり、この10年で約6割も 増えているのだとか。完全失業率の低下などを受け、多少は改善の兆しもあるものの、それでも95年度の0.70%と比 べると前年で1.12%。高齢の入居者を抱える大家さんとしては、気になる数字です。

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