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6月29日、大津地裁で敷引特約は消費者契約法10条に違
反し、無効であるとして、敷引金の返還を求める判決を言
い渡しました。
敷引とは関西地方独自の慣習で、敷金のうちのある部分
をあらかじめ返還しないことを明記して契約をするという
もの。これまでは、返還額が退去時まで明確にならない、
あるいはケースによって異なるといった、分かりにくい関
東での慣習よりも、トラブルが発生しにくいと言われてき
ました。しかし、最近では関東同様、争いになるケースが
増えています。
さて、このケースは月額6万3000円でアパートを借りた
女性が敷金25万円のうち、5万円しか返還されなかったこ
とを不服として訴えを起こしたもの。女性は約2年半居住
していました。
これに対して、大阪市北区の不動産会社は「敷引特約は
京都滋賀地域の慣習で、賃料の一部の前払いである」と主
張しましたが、大津地裁の阿多麻子裁判長は「前払いとい
う説明はされておらず、慣習というだけでは払うべき正当
な理由とはいえない」として消費者契約法に違反すると判
断しました。
敷引特約が消費者契約法10条に違反し、無効であるとし
た判例は神戸地裁(平成17年7月14日)、大阪地裁(平成
18年2月28日)に続き3例目。地裁レベルでは、すでに判
例として定着しつつある判断といえそうです。
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