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敷引き特約無効、3例目の判決

6月29日、大津地裁で敷引特約は消費者契約法10条に違 反し、無効であるとして、敷引金の返還を求める判決を言 い渡しました。

敷引とは関西地方独自の慣習で、敷金のうちのある部分 をあらかじめ返還しないことを明記して契約をするという もの。これまでは、返還額が退去時まで明確にならない、 あるいはケースによって異なるといった、分かりにくい関 東での慣習よりも、トラブルが発生しにくいと言われてき ました。しかし、最近では関東同様、争いになるケースが 増えています。

さて、このケースは月額6万3000円でアパートを借りた 女性が敷金25万円のうち、5万円しか返還されなかったこ とを不服として訴えを起こしたもの。女性は約2年半居住 していました。

これに対して、大阪市北区の不動産会社は「敷引特約は 京都滋賀地域の慣習で、賃料の一部の前払いである」と主 張しましたが、大津地裁の阿多麻子裁判長は「前払いとい う説明はされておらず、慣習というだけでは払うべき正当 な理由とはいえない」として消費者契約法に違反すると判 断しました。

敷引特約が消費者契約法10条に違反し、無効であるとし た判例は神戸地裁(平成17年7月14日)、大阪地裁(平成 18年2月28日)に続き3例目。地裁レベルでは、すでに判 例として定着しつつある判断といえそうです。

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