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京都で更新料無効裁判の第一回口頭弁論


8月7日、京都地裁で賃貸物件の入居者が契約更新ごと に貸主に支払う「更新料」の妥当性を争う訴訟の第1回口 頭弁論が、京都地裁(池田光宏裁判長)で行われました。

入居者側は「更新料支払い条項は不合理で、賃借人の利 益を一方的に害すため、無効」と主張、貸主側は「更新料 は生活保護の扶助対象にもなっており、社会的に承認され ている」と反論。全面的に争う展開となっています。

この訴訟は、京都市北区の52歳の男性が京都敷金・保証 金弁護団(団長・野々山宏弁護士)の支援で2007年4月、 過去5年間に支払った更新料、計50万円の返還を求めて起 こしたもの。これに対し、賃貸物件の管理業者らでつくる 日本賃貸住宅管理協会京都府支部が「業界全体にかかわる 問題」として貸主側の支援を決定、貸主更新料弁護団(代 表・田中伸弁護士)を結成し、更新料制度の是非を問う訴 訟に発展しています。更新料を巡っては、日本初の、しか も動向に予断を許さない裁判というわけです。

意見陳述で、入居者側は「1年間で賃料の2カ月分の更 新料を負担を求められるのは暴利。消費者契約法は、契約 に合意していても消費者の利益を一方的に害する条項は無 効としており、被告の主張は同法の趣旨を理解していない」 と述べています。

貸主側の主張は「借り主はこれまで5年にわたって異議 を申し立てることなく、契約に従って更新料を支払ってき た。それなのに、解約時になって、それまでの契約を無視、 返還を求めてきた。契約は守るべきものである。また、消 費者契約法は情報力や交渉力で格差がある場合に適用され る。だが、賃貸物件の分野では消費者の情報量は十分で、 同法適用はなじまない」というもの。平行線を辿るそれぞ れの主張に、どのような判断が下されるか、動きがあった 場合には、このコーナーで引き続き、ご紹介します。

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