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8月7日、京都地裁で賃貸物件の入居者が契約更新ごと
に貸主に支払う「更新料」の妥当性を争う訴訟の第1回口
頭弁論が、京都地裁(池田光宏裁判長)で行われました。
入居者側は「更新料支払い条項は不合理で、賃借人の利
益を一方的に害すため、無効」と主張、貸主側は「更新料
は生活保護の扶助対象にもなっており、社会的に承認され
ている」と反論。全面的に争う展開となっています。
この訴訟は、京都市北区の52歳の男性が京都敷金・保証
金弁護団(団長・野々山宏弁護士)の支援で2007年4月、
過去5年間に支払った更新料、計50万円の返還を求めて起
こしたもの。これに対し、賃貸物件の管理業者らでつくる
日本賃貸住宅管理協会京都府支部が「業界全体にかかわる
問題」として貸主側の支援を決定、貸主更新料弁護団(代
表・田中伸弁護士)を結成し、更新料制度の是非を問う訴
訟に発展しています。更新料を巡っては、日本初の、しか
も動向に予断を許さない裁判というわけです。
意見陳述で、入居者側は「1年間で賃料の2カ月分の更
新料を負担を求められるのは暴利。消費者契約法は、契約
に合意していても消費者の利益を一方的に害する条項は無
効としており、被告の主張は同法の趣旨を理解していない」
と述べています。
貸主側の主張は「借り主はこれまで5年にわたって異議
を申し立てることなく、契約に従って更新料を支払ってき
た。それなのに、解約時になって、それまでの契約を無視、
返還を求めてきた。契約は守るべきものである。また、消
費者契約法は情報力や交渉力で格差がある場合に適用され
る。だが、賃貸物件の分野では消費者の情報量は十分で、
同法適用はなじまない」というもの。平行線を辿るそれぞ
れの主張に、どのような判断が下されるか、動きがあった
場合には、このコーナーで引き続き、ご紹介します。
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