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注目の裁判の結果が1月30日に京都地裁で言い渡されま
す。これは、左京区のマンションを借りていた52歳の男性
が解約にあたって、年に1回家主に払ってきた更新料は違
法だとして5回分、50万円の返還を家主に求めたもの。男
性は2000年8月に賃料月4万5000円、毎年10万円の更
新料を支払う契約を家主と結び、2006年11月の退去までに
6回更新をしています。男性は「消費者の利益を一方的に
害するもので消費者契約法に違反するか、暴利行為で公序
良俗に反して無効」と主張しています。
これに対して家主側は「更新料は賃料の補充や(契約を)
更新できる地位確保の対価などであって適法」としており、
家主側弁護団の田中代表は「借り手の権利のみが過大主張
されている。契約で明記して受領し、税務申告もしている
更新料の返還請求を認められれば、家主側は経営が成り立
たない。メニューを見て注文し飲食代を払った後でサービ
ス料を返せと言うのと同じで不当だ」と述べています。こ
の裁判にこれまで同種の訴訟で貸主側の代理人を務めてき
た京都弁護士会の弁護士10人が「この家主1人の問題では
なく、首都圏などにも影響を及ぼす」と「貸主更新料弁護
団」(田中伸代表)を結成。借り手側の「京都敷金・保証
金弁護団」(野々山宏団長)と全面的に争う展開となって
もいます。
訴訟の最大の争点は、「消費者の利益を一方的に害する
条項は無効」と定めた消費者契約法10条の解釈です。貸主
弁護団は
●更新料は賃料の補充で、月額の賃料はその分安く設定さ
れている
●更新で家主からの解約申し入れを拒否できる
などの借り主側の利点を挙げて「制度には一定の合理性が
あり、10条違反ではない」と主張しています。
一方、借り主側の弁護団は
●賃料補充説は、右肩上がりに賃料が上昇していることが
前提で、賃料据え置きが多い現状とは異なる
●賃貸物件で立ち退きを求められるケースは基本的にない
などとして「更新料を支払う合理性はなく、消費者にとっ
て一方的に不利益な条項であり、10条により無効とすべき」
と反論しています。
更新料制度は1950年代頃に定着したと言われますが、成
立の経緯などははっきりしていません。現在、首都圏など
広く慣習化しているだけに、制度が無効とされると影響は
大きなものになります。次回のメルマガではこの判決結果
をご紹介しようと思います。
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