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前回のメルマガでお知らせしておりました、更新料を巡
裁判で1月30日、京都地裁で判決が言い渡されました。
結論は大家さん勝訴。池田光宏裁判長は「更新料は賃料の
一部の前払いに当たる」として請求を棄却しました。
判決は更新料は賃料と契約期間に照らし、過大ではない
と指摘、借主はいつでも解約を申し入れることができ、契
約時に更新料について説明を受けているから、消費者の利
益を一方的に害するとはいえないとしています。
この判決結果に原告側の京都敷金・保証金弁護団は不当
判決であるとして即日控訴。「本来、家主への対価は賃料
だけのはず。金銭の収受は合理的な根拠のある賃料のみに
して、それ以外は無効とすべきだ」と主張しています。
一方、被告側の貸主更新料弁護団は非常に公正な判決で
あると評価。「互いに納得した上で支払いを約束した更新
料を支払っておきながら、後で返還せよとは一般的におか
しく、きわめて常識的な判決だ」としています。
いずれにしても、原告側が控訴したため、争いは今後も
続きます。最終的な判断に至るまでには、まだまだ時間が
かかりそうです。
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