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京都では敷金や更新料の是非について訴訟等が頻発して
いますが、今回は初の消費者団体訴訟制度による訴訟です。
京都地裁に対し、平成20年3月25日に訴訟を起こしたのは
京都消費者契約ネットワーク。京都の不動産会社が平成13
年4月から同19年7月まで使用されていたとされる賃貸借
契約書の中にあった定額補修分担金に関する条項が消費者
契約法に違反するとして、同条項の差止め申入書を送付し
ていたものの、開封されずに返送されてきたため、訴訟を
起こしたとのこと。消費者契約団体訴訟とは、直接事業者
などから被害を受けていなくても、内閣が認定する適格消
費者団体が消費者全体の利益のために訴訟を起こせるとい
うもので、2006年の通常国会で一部改正された消費者契約
法によって制度が創設され、2007年6月7日から施行され
ています。新制度を利用していることもあり、今後の動向
が気になるところです。
京都消費者契約ネットワーク
詳細についてはこちらから。
http://kccn.jp/torikumi3.html
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