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拒否することは可能です。
連帯保証契約は大家さんと連帯保証人の間で行われるものです。ですから、大家さんがこの連帯保証人を認めないといえば、契約は成り立ちません。拒否はできるわけです。
ただし、問題は拒否することではないはず。連帯保証人が親でない場合のリスクなどを考えて、それでも入居させるべきかどうか、それが本当の悩みではないでしょうか?
その場合、明確にすべき点はなぜ、その入居希望者が親以外を連帯保証人にしたいと考えているかということです。理由としては親と不仲である、あるいは親がいない、遠隔地に住んでいる、すでに年金生活を送っている、親に面倒をかけたくない……など、いくつか考えられます。まずはその理由に納得できるかどうか。
また、入居希望者が連帯保証人として立てたいと言う人が連帯保証人という役割の重大さを認識しているかどうかも確認する必要があります。単なる保証人ではなく、連帯保証人であれば、家賃滞納時に家賃を請求されるなど、契約者と同等の責務を負いますが、それを分かって、それでも引き受けると言っているのかどうか。
さらに、大きいのは入居希望者の家賃の支払い能力の問題です。きちんとした会社に勤めている、収入に比して家賃に無理がないなど、滞納の可能性がないかはチェックすべき点でしょう。
以上の点を不動産会社の担当者とよく話しあい、それで問題がないと判断できれば、入居をOKしてもいいでしょし、もし、それでもリスクを回避したいということであれば連帯保証システムを利用する手もあります。
これは保証料を払うことで、保証会社が入居審査の代行や家賃滞納の立て替え払いなどをしてくれるというもの。財団法人日本賃貸住宅管理協会によると、連帯保証システムを導入している不動産会社は全体の3割弱。まだまだ、少数ではあるものの、年々利用する会社は増えているようです。ですから、今仲介を依頼している不動産会社で連帯保証システムを利用しているようであれば、それを利用してもらうようにするのが一番安全。もし、利用していないようであれば、検討してもらうよう、交渉してみてもいいのではないでしょうか。
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