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本来、大家さんには借りた人が居住するのに適した状態を保つ責任があります。
ですから、物件が破損した場合には大家さんが補修しなければなりません。
ただし、襖や畳、障子など、家の付属的な部分の補修はその範囲ではありません。
ご相談の場合には、家屋の構造上、大事な部分でもあり、家屋自体の存続にも
関わることですから、大家さんが補修しなくてはいけないことになります。
ちなみに、補修しなければ暮らしていけないような、排水溝や水道管などにつ
いても、大家さんの補修の責任があります。
ただし、例外もあります。それはこれまでに大家さんが受け取った賃料をすべ
てよりも補修費のほうが高い、あるいは長期間の貸家で家賃の増額が行えない、
あるいは極めて低額で大家さんの負担が極度に大きいなどというときには免除
される場合があります。
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補修だけでなく、将来も考えた交渉を
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地震などの不可抗力で破損した場合には大家さんが補修すべしという判例はあ
りますが、これも多額に及ぶ場合であれば、免除される可能性があります。
そのためには、家賃と補修費用のバランス、また、将来についてを考える必要
があると思います。
築40年以上であれば、今回屋根を補修したところで、近いうちに他の場所に手
を入れなければいけない可能性が高いように思われますが、それに応じた家賃
の設定になっているのかどうか。
将来の問題でいえば、相続との関係もあります。
現在、お父さんの所有ということであれば、いずれ相続が発生するわけで、
このままの貸家にしておいてよいものか…。
ご本人の意思、お父さんのご意向も含め、今後、どうするのかをまず考え、
それに合わせて、補修問題を考えていくのが遠回りのようですが、もっとも、
効率的な考え方ではないかと思います。
ただ、その間、貸家をそのままにしておくというわけには行かないでしょうから、
最低限、住める状態にするような補修だけは行わなくてはいけないでしょう。
今後、立ち退きなどの可能性も考えると、入居者との関係は良好に保っておく
べきだと思いますから、できるだけ誠意を持って交渉、納得してもらうように
してください。
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