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民法では、敷地の境界線より1m未満の距離に他人の宅地
を観望すべき窓または縁側などを設ける場合には、目隠しを
つけなくてはいけないと規定しています。
ですから、あなた
はこの規定に従って、お隣のマンションが境界線から1m未満
の距離に建っているようであれば、あなたのアパートを覗け
るような位置にある窓について、目隠しをつけることを要求
できます。費用は相手方の負担になります。
また、相手方が請求に応じない場合には裁判所に訴えるこ
とも可能です。
そこまでやるつもりがないのであれば、自衛
措置として高い塀を建てる、アパートの窓に外から見られな
いためのフィルムを貼るなどの手も考えてみてください。
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