HOME>賃貸経営Q&ATOP>入居者の事故、事件や近隣とのトラブル
入居者の事故、事件や近隣とのトラブル
賃借人が死んだら、契約はおしまいになる?
長年ある老夫婦に貸している借家があります。少し前にそのご主人が亡くなり、今は70歳を越えた内縁の奥さんが一人住まいをしています。この人はご主人の死亡後、少し痴呆気味で、先日もボヤ騒ぎを起こし、何かあったらと心配でなりません。それに、そもそも、この人に住み続ける権利があるものですか?
賃貸契約は相続人に相続されます。立ち退いてもらうわけには行きません。
●賃借人が死亡した場合
賃借人が死亡した場合、その賃貸借契約は相続人に相続されます。この相続については大家さんの承諾は不要で、また、名義書換料なども発生しません。自動的に、当然のものとして継承されるのです。 さて、相続人が内縁の妻という場合。本来、法律上の相続人ではありませんが、借地借家法では同居していた内縁の妻や事実上の養親子関係にあった者が借家権を引き継ぐことを認めています。ですから、この奥さんにも住み続ける権利はあり、内縁であったことを理由に立ち退きを請求することはできません。
●近親者、自治体への相談も手
ただ、実際問題として、高齢者の一人暮らしで、痴呆気味とのこと。このままでは、不測の事態も予想されます。そうなる前に、まずは入居者の近親者に連絡、世話をしてもらうなどの手が打てないかを相談してみましょう。それが難しいようであれば、自治体に相談、状態に応じた手を考えてもらうようにするのが賢明でしょう。
▲このページのTOPへ戻る
|空室解消Q&A |賃貸経営Q&A |現状回復コラム |賃貸経営ニュース |賃貸インタビュー |広告掲載のご案内|