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民法には、土地の所有者に隣家に迷惑をかけないよう、塀
などの崩落防止策をとるようにもとめる規定はありません。
が、過去には、隣地にある崖が崩れないようにする工事の費
用負担を巡る裁判で、最高裁が「崩れる可能性が客観的にき
わめて高い場合には、所有者が自己負担で補修すべきである」
との判決をくだしています。同様に、危険性が高い場合には、
補修を要求するのは妥当と思われます。隣家の方には、現地
を見ていただき、壁が崩れた場合、車を傷つける可能性があ
ることを説明、補修をお願いしてみるのが、最初にとるべき
手かと思われます。
もし、それに応じてもらえず、危険性が極めて高いと判断
される場合には、裁判所に相談、仮処分の手続きを取っても
らうのが有効です。裁判所が必要を認めた場合には、執行官
が業者を呼ぶなどして、補修を実行してくれます。
ただし、その場合、問題は費用負担。仮処分を申し立てた
側がとりあえず、立替えし、それを訴訟などで取り戻すこと
になりますが、相手が補修に難色を示していた時には、裁判
所の費用支払い命令に従わない可能性も多々あります。その
場合には、最終的には差し押さえなどの手段をとることにな
りますが、ご近所との関係ですから、できるだけ、その前に
解決したいところ。塀が崩れた場合の被害について、誠意を
持って説明し、なんとか対処してもらえるようにしたいもの
です。
また、地域によっては、災害時に崩れる可能性のある塀な
どへの補修を促進する施策を行っていることがあります。具
体的には危険度を測定、それに応じた助成などをするという
もの。お住まいの自治体でそのような制度がないかを相談、
もし、それを利用できるようであれば、お隣も補修に応じて
くれやすいのではないかと思われます。
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