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入居者の事故、事件や近隣とのトラブル

前入居者宛の郵便物はどう処理すればいい?

Q

 隣のワンルームマンションに、風俗店らしい、店舗が何 軒かあるようです。そのため、きわどい格好をした女性が うろついていたり、それを目当ての男性が集まっていたり で、地域の雰囲気が良くありません。うちのマンションは 単身向きですが、そうした雰囲気のためか、女性は見学に 来ても決まった試しがありません。この近くには高校など 教育機関もあるため、その意味でも違反行為ではないかと 思っていますが、どうしたら、止めさせることができるで しょう?

A

営業内容をチェック、警察の保安係に相談を

詳細

 法律上(正式には風俗営業等の規制及び業務の適正化等 に関する法律)によれば、風俗営業とは、クラブ、キャバ クラ、ダンスホール、麻雀店、ゲームセンターなどを指し ますので、風俗店というとこれらのお店のことを指すこと になります。しかし、ご相談の内容から業態を想像すると そうした内容の風俗店ではなく、性風俗関連特殊営業を営 む店舗のように思われます。

 その上で、次に問題になるのは、その営業内容が、店舗 型性風俗特殊営業か、無店舗型性風俗特殊営業のいずれか、 ということです。店舗型性風俗特殊営業、つまり、店舗を 設けて、そこで客がサービスを受けるタイプの業種であれ ば、その店舗を学校や病院などの保護対象施設の200m以内 に設けることは禁止されています、また、自治体によって は条例を設置し、それ以上に厳しい規制が行っていること もあります。所轄は地域を管轄する警察署になりますので、 該当警察署の保安係に連絡、どのような届出がなされてい るか、実際の営業内容が届出通りか、それが違法にあたら ないかなどを調べてもらうのがよろしいかと思います。

 また、客が店舗外で従業員と待ち合わせたり、ホテルな どに入るような営業形態は、無店舗型性風俗特殊営業とな り、こちらについては2006年5月1日の風営法改正施行以 降も「事務所あるいは待機所」の場所にはほとんど規制は ありません。したがって、その事務所や待機所が保護対象 施設の近くにあったとしても、違法にはなりません。

 ただ、この場合でも、当該営業を行うための届出がきち んと出されていなければ違法となります。いずれにしても、 警察の保安係に相談、対処法を検討してもらうのが現実的 でしょう。

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