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法律上(正式には風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律)によれば、風俗営業とは、クラブ、キャバ
クラ、ダンスホール、麻雀店、ゲームセンターなどを指し
ますので、風俗店というとこれらのお店のことを指すこと
になります。しかし、ご相談の内容から業態を想像すると
そうした内容の風俗店ではなく、性風俗関連特殊営業を営
む店舗のように思われます。
その上で、次に問題になるのは、その営業内容が、店舗
型性風俗特殊営業か、無店舗型性風俗特殊営業のいずれか、
ということです。店舗型性風俗特殊営業、つまり、店舗を
設けて、そこで客がサービスを受けるタイプの業種であれ
ば、その店舗を学校や病院などの保護対象施設の200m以内
に設けることは禁止されています、また、自治体によって
は条例を設置し、それ以上に厳しい規制が行っていること
もあります。所轄は地域を管轄する警察署になりますので、
該当警察署の保安係に連絡、どのような届出がなされてい
るか、実際の営業内容が届出通りか、それが違法にあたら
ないかなどを調べてもらうのがよろしいかと思います。
また、客が店舗外で従業員と待ち合わせたり、ホテルな
どに入るような営業形態は、無店舗型性風俗特殊営業とな
り、こちらについては2006年5月1日の風営法改正施行以
降も「事務所あるいは待機所」の場所にはほとんど規制は
ありません。したがって、その事務所や待機所が保護対象
施設の近くにあったとしても、違法にはなりません。
ただ、この場合でも、当該営業を行うための届出がきち
んと出されていなければ違法となります。いずれにしても、
警察の保安係に相談、対処法を検討してもらうのが現実的
でしょう。
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