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ドアの破損の状況にもよりますが、通常の使用で起こる
破損でないと判断される場合には、借りた人はその修理費
用を負担しなければなりません。入居者には借りた部屋や
その設備を適切に管理、注意して使う義務(善管注意義務)
がありますが、故意に、あるいは不適切な使い方をして壊
した場合には、その注意義務に違反したと考えられ、その
結果を引き起こした者が修理費用を負担すべきとされるの
です。
しかし、この場合、壊したのは入居者本人ではありませ
ん。が、それでも、ご相談の内容を見る限り、入居者に請
求しても良いように思われます。
たとえば、全く付き合いのない第三者が通りすがりに、
ドアを蹴飛ばすなどして、破損ということであれば、入居
者に責はありません。この場合には、ドアを破損させた第
三者に損害賠償を求めるしかありません。
が、ご相談の場合、現在では付き合いがないというにせ
よ、友人であったものが破損したというのであれば、その
責を入居者に求めるのは、決して不当なことではないと思
われます。というのは、そもそも交友関係がなければ、そ
の友人はその場に来ることもなかったし、ドアを破損する
ようなこともなかったと思われるからです。
ただ、入居者本人が破損した場合と同様に扱うのは、多
少酷かもしれませんが、それでも入居者にも一部の責任が
ある以上、それなりの負担をするのは当然でしょう。また、
同時に、入居者の友人に対して別途損害賠償を請求するこ
とも可能です。
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