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誰に請求すれば良い?

違法に駐車された自動車、どう対処すればよい?(前)

Q

 所有するアパートの敷地に違法に駐車されている車があ ります。最初は入居者の誰かのものかと思い、全員に聞い てみたのですが、そうでもなく、廃車として捨てられてい るようです。最近ではそこにゴミなどを捨てる人もおり、 敷地内が薄汚くなってきました。この車を撤去するために はどうすればいいですか?

A

まずは警察に連絡、続いて陸運局という段取りで所有者にコンタクトを取りましょう

詳細

●まずは警察に連絡、続いて陸運局という段取りで所有者にコンタクトを取りましょう

 公道に放置されたものであれば、警察が処分してくれま すが、個人の所有地内にあるものについては民事不介入の 原則から取り締まってはもらえません。とはいえ、まず、 コンタクトを取るべきは警察です。では、その手順と何を やってもらえるかを解説しましょう。

@放置車両に付いているナンバープレートの番号を控え、警察にその番号を伝えましょう。

A警察はナンバープレートから所有者の名前を住所を調べ、 車両を移動するように警告してくれます。また、車に撤去を促すステッカーを貼ってくれることもあります。

 ここまでで解決できればベストですが、たいていの場合、 この程度の警告で撤去する例はないようです。ただし、車 が盗難車であったり、事故に関わりがあることもあるので、 警察には必ず連絡しておきましょう。

警察が駄目なら、陸運局で所有者を調べる

 次の段階は陸運局です。ここで登録事項等証明書を発行 してもらい、所有者の住所、氏名を割り出すのです。さて、 これがちょっと厄介です。以前はナンバープレートさえ分 かっていれば、証明書申請が可能だったのですが、平成19 年11月から請求方法が変わり、車台番号の下7桁の明示が 必要事項となったのです。

 車台番号は通常、車の所有者やディーラー以外は知らな いもの。大家さんにそれを明示せよと言われてもしようが ありません。そのため、敷地内に放置されて困っている場 合には、放置の事実が確認できる資料を添付できればOK という例外が作られています。用意しなくてはいけないも のは以下の通りです。

・車両が放置されている場所
・見取り図
・放置期間
・放置車両の写真

 以上のことを考えると、放置に気がついたときから、日 付け入りの写真を撮っておき、証拠とするようにしておく べきだということです。

 以下、所有者が判明してからのやりとりについては、次回、 ご紹介します。
 国土交通省の登録事項等証明書の請求方法改正については こちらでご覧になれます。
http://www.kkt.mlit.go.jp/osirase/2007-0809-1508.pdf  その他の変更点としては請求時の必要書類として本人確認 の書類提示が必要になったこと、証明書請求の理由を具体的 に記載する必要があることも挙げられます。

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