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公道に放置されたものであれば、警察が処分してくれま
すが、個人の所有地内にあるものについては民事不介入の
原則から取り締まってはもらえません。とはいえ、まず、
コンタクトを取るべきは警察です。では、その手順と何を
やってもらえるかを解説しましょう。
@放置車両に付いているナンバープレートの番号を控え、警察にその番号を伝えましょう。
A警察はナンバープレートから所有者の名前を住所を調べ、
車両を移動するように警告してくれます。また、車に撤去を促すステッカーを貼ってくれることもあります。
ここまでで解決できればベストですが、たいていの場合、
この程度の警告で撤去する例はないようです。ただし、車
が盗難車であったり、事故に関わりがあることもあるので、
警察には必ず連絡しておきましょう。
警察が駄目なら、陸運局で所有者を調べる
次の段階は陸運局です。ここで登録事項等証明書を発行
してもらい、所有者の住所、氏名を割り出すのです。さて、
これがちょっと厄介です。以前はナンバープレートさえ分
かっていれば、証明書申請が可能だったのですが、平成19
年11月から請求方法が変わり、車台番号の下7桁の明示が
必要事項となったのです。
車台番号は通常、車の所有者やディーラー以外は知らな
いもの。大家さんにそれを明示せよと言われてもしようが
ありません。そのため、敷地内に放置されて困っている場
合には、放置の事実が確認できる資料を添付できればOK
という例外が作られています。用意しなくてはいけないも
のは以下の通りです。
・車両が放置されている場所
・見取り図
・放置期間
・放置車両の写真
以上のことを考えると、放置に気がついたときから、日
付け入りの写真を撮っておき、証拠とするようにしておく
べきだということです。
以下、所有者が判明してからのやりとりについては、次回、
ご紹介します。
国土交通省の登録事項等証明書の請求方法改正については
こちらでご覧になれます。
http://www.kkt.mlit.go.jp/osirase/2007-0809-1508.pdf
その他の変更点としては請求時の必要書類として本人確認
の書類提示が必要になったこと、証明書請求の理由を具体的
に記載する必要があることも挙げられます。
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