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賃貸経営Q&A

入居者の事故、事件や近隣とのトラブル

黙ってペットを飼育。
しかも、その臭いがひどい場合、入居者に請求できるか?

Q

退去する時になって黙ってペット(猫)を飼っていたことが判明。室内に入ってみると臭いはきついし、壁紙もぼろぼろ。
消臭、ルームクリーニング、消毒、壁紙の張替えなど、敷金以上に請求することになりそうですが、大丈夫でしょうか?

A

ペットの飼育自体が契約違反の上、ペットによる汚損は国土交通省のガイドラインでも通常の使用を超えたものとされています。

詳細

●ペットによる汚損は請求できる

 部屋を借りた人はその部屋を必要以上に汚したり、壊したりしてはいけないとされています。もちろん、自然に時間の経過とともに汚れたり、壊れたりしたものは家賃に含まれているものですし、入居者の責任ではありません。
 しかし、それは通常の使用の範囲であった場合のこと。ペットについては国土交通省のガイドラインでも「通常の使用を超えたもの」とされています。まして、契約上、飼ってはいけないものを飼って、著しく汚損させたということであれば、請求は認めらえれるものと思われます。
 ただし、ご相談と違い、最初からペット可で、しかも、敷金を余分に預かっていた場合には、汚損も見越していたとの解釈になるので、上記の範囲ではありませんので、念のため。

●慎重な請求でトラブルに発展させない

 ただ、請求できるとはいっても、そもそも契約違反でペットを飼っていたことからすると、ルール違反などにルーズな入居者であったことも想定できます。そうした場合、自分に非があるにも関わらず、大家さんを責める、訴えようとするなどの事態もあり得ますから、交渉はくれぐれも慎重に行うことをおすすめします。

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