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部屋を借りた人はその部屋を必要以上に汚したり、壊したりしてはいけないとされています。もちろん、自然に時間の経過とともに汚れたり、壊れたりしたものは家賃に含まれているものですし、入居者の責任ではありません。
しかし、それは通常の使用の範囲であった場合のこと。ペットについては国土交通省のガイドラインでも「通常の使用を超えたもの」とされています。まして、契約上、飼ってはいけないものを飼って、著しく汚損させたということであれば、請求は認めらえれるものと思われます。
ただし、ご相談と違い、最初からペット可で、しかも、敷金を余分に預かっていた場合には、汚損も見越していたとの解釈になるので、上記の範囲ではありませんので、念のため。
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