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まずは相手方の住所地がある簡易裁判所に申し立てをします。必要な書類は、支払い督促申立書、当事者目録、請求の趣旨及び原因という3通。同時に書類を送付してもらうために住所を書いた封筒や切手なども用意しなければなりませんが、このあたりは、簡易裁判所に書式がありますし、書き方などの相談にも乗ってもらえます。不明な際は相談に行くのが早道でしょう。費用についても、額や送付方法で異なるので、相談時に聞いてみるといいでしょう。
裁判所ではこの書類を債務者に送付。債務者が支払い督促が到達した日の翌日から2週間を経過した日までに異議を申し立てなかった場合、その日から30日以内に仮執行宣言の申し立てをします。すると、裁判所は支払い督促に仮執行宣言を付けてくれますから、これをもって、申し立てた人は強制執行をできることになります。そして、仮執行宣言付支払い督促を送達、2週間以内に異議申し立てがあれば訴訟に移行しますが、異議申し立てがなかった場合には強制執行手続き(差し押さえ等)を行うことができます。
つまり、申し立てる人としては最初の申し立て、次の仮執行宣言の申し立てと2回の申し立てが必要ということになります。
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