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これに対して支払い督促はいわば、一方的な通知です。支払い督促は支払いを求める側からの請求があれば、その内容を問わず発行され、受け取った側が異議を申し立てなければ請求が決定するというものです。こちらも、異議の申し立てがあれば、訴訟へ場を移すことになります。
最終的な手段として訴訟があるという意味では支払い督促も調停も訴訟の前段階と考えることができます。一方的に支払いを要求するのか、話し合おうとするのか、そのあたりに違いがあり、そこにそれぞれの制度のメリット、デメリットもあると思われます。
つまり、話し合いに応じて家賃を支払ってくれる相手なのか、そもそも、話し合いの土俵に乗ることが想定できる相手なのか……。どちらが良い手段なのかは、これまでの相手との関係なども含めて考えるべきかと思います。
また、支払い督促も調停も、相手に通達が行われることが前提となっています。つまり、郵便物などを届けることが可能であるという意味で、行方不明になっている場合などにはいずれの手段も無効で、そうした状況であることを明確に証明する資料を揃えた上で訴訟という形になります。
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