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業務用の建物やその設備、備品等の修繕にかかった費用は修繕費として全額を必要経費とすることができます。
しかし、資産の価値を増加させたり、使用できる期間を延ばすような支出は固定資産の取得価額に加算され、修繕費とは扱われません。この支出は、資産に計上、毎年その一部を減価償却費を経費として落としていくことになります。
では、経費として扱われるための要因ですが、以下のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
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修理や改良などの金額が20万円未満のとき、または概ね3年以内の期間を周期として定期的に行われてきた修理、改良などであるとき
一つの修理、改良などの金額のうちに、資本的支出か、修繕費かが不明の金額がある場合には、その金額が60万円未満であるとき、あるいはその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき
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ご質問のケースでは外壁塗り替えが20万円未満、屋根、内装改修がそれぞれ60万円未満に納まれば、必要経費にできます。現在は見積もりレベルとのことですが、経費となる額に収まるようにしたいものですね。
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