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法的に効力を持つ遺言書としては自筆証言遺書、公正証
言遺書の2種類があります。ひとつずつ、説明しましょう。
まず、自筆証言遺書は、遺言を残す本人が、「全文(何
を誰に残すかなど)」「日付」「氏名」を自分で書き、捺印しま
す。誰かの頼むことがないので、作ること自体は簡単です
が、執行時にはそれが自筆で本人の遺志を確実に伝えるも
のであるかどうかなど、裁判所による検認手続等が必要で、
死後に多少の手間がかかります。
この方法のメリットは上記で述べたように簡単にできる
ことに加え、他人が関与しませんので、秘密が保たれるこ
とが挙げられます。反面、後日変造されたり、書いたこと
が記録されていないため、隠匿される可能性がありますし、
そもそも紛失してしまう心配もあります。また、本人の意
図と異なる読まれ方をしてしまったり、押印がなかったり、
日付がなかったなどの不備があることで遺言書そのものが
無効になる危険もあります。死後の手間もデメリットのひ
とつでしょう。
さて、もうひとつの手段は公証人役場で遺言者が公証人
の前で口述することで作成するもの。証人2人以上の立会
いが必要ですし、作るのには手間と費用がかかります。し
かし、その分、執行には手間が少なく、迅速に相続が行わ
れることになります。
メリットとしては紛失、変造の心配がなく、専門家が関
与しますので、内容が明確で後日、争いの種になることが
少なくて済みます。要式が不備ということもなくなります。
死後の検認の必要もありませんが、その分、いくぶん費用
が必要です。また、それほど心配する必要はないかもしれ
ませんが、他人に口述、作成をしてもらうわけですから、
遺言の秘密が保たれない恐れがないとはいえません。
どちらを選択するかは、ご本人の自由ですが、現状でも
仲の悪い子どもさん方の状況を考えると、疑義を挟む可能
性があるような遺言書は却って争いの種にもなりかねませ
ん。あらかじめ、2人の意見も聞いたうえで、心身ともに
健康なうちに、明確に遺志を遺す遺言書を遺されることが
後日のためかと思われます。
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