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相続の悩み

相続税の物納制度が大きく変わったそうですが?@

Q

 父は来年70歳。アパートや借家、駐車場に貸している土 地などを所有しており、死後は長女である私が相続するこ とになります。私自身は父がやっている大家さん業にはま ったく関係ない会社勤めをしているのですが、気になるの は相続税。不動産はあっても、現金はないので、いざとな ったら、物納すればいいと思っていたのですが、これから は物納は厳しくなると聞きました。

A

申告の期限、手続き、不適格財産など多くが明確化され、書類提出が遅れると、利子税が課せられます。

詳細

●平成18年の税制改正では物納制度が大きく変わりました。

これまでは

@物納申請から許可までに長期間かかっていました。また、 その間、相続した人は税金は払わずに済んでいました。

A物納の許可基準が分かりにくく、どんな土地なら物納で きるのかが、ケースによって異なっていました。

B相続税納付は金銭で納付することが基本であり、どのよ うな場合なら物納が可能なのかの基準があいまいでした。

C納税する側としては、できるだけ不必要な相続財産から 物納申請するため、国として正しく課税できていないので はないかという疑義がありました。

 などの問題点が指摘されていましたが、18年度の改正に よって、物納許可の要件、物納不適格財産の明確化、申請 から許可にいたるまでの期間に期限を設けることなどとい った改正がなされました。

相続開始から10カ月以内に 必要書類を整え、物納申請を行う

 今回の制度改正の概要を、まず、期間面から説明しまし ょう。ここではいつまでに申請を行うか、それに対して税 務署はいつまでに決定を出すか、が明確化されました。

 相続する者は相続開始から10カ月以内に物納申請を出さ なくてはなりません。この時点で必要書類を添付しなくて はいけないのですが、現実的にはかなり難しいというのが 税理関係の専門家の意見です。必要書類については別にま とめますが、単純に自分で用意するだけではなく、近隣の 人に許諾を求めるなどといったものもあるからです。その ため、提出期限の延長は最長1年まで可能ですが、延長し た場合には、その間、利子税を払う必要があります。

 さて、申請が行われると、税務署は3ヶ月以内に現地調 査などを行い、物納を許可するか、却下するかの判断を下 します。その間、足りない書類があれば、補完通知を、撤 去すべき品があるようなら措置通知を出すなど、適宜、必 要な通知を行います。

 必要書類の補正などを指示された場合、提出期限は最長 1年まで延長は可能とされます。また、撤去すべき品があ る場合には、撤去するように請求されてから、最長1年ま では猶予があるものの、それ以上撤去されないようであれ ば、物納を取り下げたものとみなされます。

 申請が許可されればいいのですが、そうでなかった場合 には、1回だけなら再申請を行うことができます。また、金 銭納付が困難な場合には延納申請を行うことができます。

 早めに準備したほうがいいとは思うものの、親子ともに 言い出しにくく、なかなか準備が進まないのが相続対策。 しかし、今回の改正で、早期準備の重要性はより高くなり ました。必要書類を用意するために与えられた時間は長く ても1年10カ月。しかも、そのうちの1年については別途 税金支払いが生じます。少しでも早く、申請し、許可して もらえるようにすることが、賢明というわけです。

 長くなりますので、これ以降は次回にまた。

○物納申請時に添付して提出しなければならない書類は?

・所在地をあらわす図(住宅地図)
・公図の写し(登記所で取得)
・登記事項証明書(登記簿謄本。同上)
・地積測量図
・境界確認書(隣地が一般の住宅の場合は関係者の印のあ る書類など) ・道路明示書(自治体役所で取得)
・土地の維持管理に要する費用の明細書
・所有権移転に必要な書類(所有権移転登記承諾書、登記 原因証明情報、印鑑証明書)を後日提出することを約した 申し出書(物納が許可されてから提出すべき書類を提出し ますと約束するもの)

以上、更地の場合。また、土地の状況によって追加で必要 な書類としては

・建物等の越境がある場合
 →越境物の撤去等を約束するという内容を確認した書類
・建築基準法上の道路に接していない場合
 →隣地を通行することを承諾したという内容の書類
・電柱がある場合
 →電柱等に係わる土地使用承諾書のコピー
・仮換地(再開発などで他の土地に移転することが決まっ ている土地)の場合
 →仮換地指定通知書のコピー

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