出来る大家
   運営  免責事項  リンク集  サイトマップ
空室対策1,000の知恵
contents
空室解消Q&A
賃貸経営Q&A
大家さんの掲示板
原状回復コラム
賃貸経営ニュース
HOME

HOME賃貸経営Q&ATOP>相続の悩み

賃貸経営Q&A

相続の悩み

痴呆の叔母に委託された賃貸経営を認めてもらうには?

Q

痴呆で入院している叔母がいます。彼女は都内で数棟 のアパートを経営しており、状態がひどくなる前、病院で はなく、老人ホームに入居するつもりだったころに、近く にいるからということで、姪である私に管理を委託しまし た。そこで私は勤めの傍ら、不動産会社とのやりとりや、 賃料の管理、銀行と交渉などを行ってきたのですが、ここ に来て、銀行から本人の確認が必要だと言われました。

A

 叔母さんが痴呆状態になる以前、姪であるあなたに賃貸 経営、財産管理などを委託したいと言っておられたとのこ とですが、状況から察するに、きちんと書類を作っての委 託というわけではないのでしょうね。となると、銀行が本 人確認を要求するのはいたし方ありません。

詳細

 この場合、叔母さんが現在の状態に至る以前、叔母さん とあなたの間は任意後見契約を結ぼうとしていたと解釈さ れます。本人に判断能力がないため、それを後見人にフォ ローしてもらおうというものです。ただ、この契約では、 後見人が被後見人の財産を私して悪用する可能性もありえ ます。そのため、法はこの契約に当たっては、

@後見事務の全部または一部を委託、その委託に関する事 務等についての代理権を
  後見人に付与すること
A任意後見監督人が選任された時点から、契約は効力を有 すること

 を明記した、公証人の作成する公証証書によって締結さ れたものでなければいけないと定めています。

 叔母さんとあなたの場合も、口頭での依頼ではなく、公 的証書が作られていれば問題はなかったものと思われます。

●本人、配偶者、4親等以内の親族、市区町村長であれば 法定後見の申し立てが可能

 しかし、現在、叔母さんがきちんと話ができる状態でな いことからすると、これから公正証書を作るわけにはいき ません。残る手は家庭裁判所に法定後見の申し立てをする こと。これは本人、配偶者、4親等内の親族、区市町村長 ができるもので、姪であれば、3親等ですから、申し立て が可能です。申し立てに対して、家庭裁判所は判断能力の 程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人を選任するこ とになっていますので、まずは家庭裁判所に問い合わせを 入れ、すぐに手続きを始めることをお勧めします。

空室解消Q&A賃貸経営Q&A現状回復コラム賃貸経営ニュース賃貸インタビュー広告掲載のご案内