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この場合、叔母さんが現在の状態に至る以前、叔母さん
とあなたの間は任意後見契約を結ぼうとしていたと解釈さ
れます。本人に判断能力がないため、それを後見人にフォ
ローしてもらおうというものです。ただ、この契約では、
後見人が被後見人の財産を私して悪用する可能性もありえ
ます。そのため、法はこの契約に当たっては、
@後見事務の全部または一部を委託、その委託に関する事
務等についての代理権を
後見人に付与すること
A任意後見監督人が選任された時点から、契約は効力を有
すること
を明記した、公証人の作成する公証証書によって締結さ
れたものでなければいけないと定めています。
叔母さんとあなたの場合も、口頭での依頼ではなく、公
的証書が作られていれば問題はなかったものと思われます。
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