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リフォームは工務店などの請負契約に基づいて行われます。この請負契約では、目的物に不具合がある場合は、引渡しから1年間、補修や損害賠償の請求が出来ることになっているのです。ですから、すぐにリフォーム業者に連絡、修理を行ってもらうように請求してください。
また、1年以上経っている場合でも、本来固定しなくてはいけない壁が固定されていない、当初使用するはずだった資材が使用されていないなど、契約を履行していないことが明らかな場合には損害賠償を求めることができます。もうひとつ、そもそも請負契約を解除し、元の状態に戻すことの請求もできますが、入居者がいる以上は現実的ではありません。
また、交渉がうまく行かない場合には簡易裁判所の調停を利用する手もあります。
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