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平成12年3月から施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に冠する特別措置法」(一般には定期借家法と呼ばれています)によって創設された新しいタイプの借家権は多くの大家さんには気になる存在でしょう。
この契約の一番のポイントは契約終了時に契約が更新されることなく、終了するという点です。つまり、契約期間が終われば、入居者に確実に退去してもらえるという点です。
これまでの賃貸借契約では契約期間が終了しても、貸している側に正当な理由がなければ契約更新を拒否することが難しく、そのため、明け渡しを求める際には立ち退き料が必要になるケースもしばしば。建て替え時の大きな障害になってきました。
ですから、既存の契約を定期借家契約に切り替えられればと思う大家さんがいらっしゃるのは当然です。しかし、残念ながら、定期借家契約は新規契約に限って利用できることになっています。また、既存の契約を解除して新規に結びなおすとしても、同一当事者間で、同一建物を目的とした定期借家契約を締結することは当面不可とされています。ですので、ご相談の事例では、これから入居なさる方と定期借家契約を結ぶことは可能ですが、すでに入居されている方の契約を転換することは不可能ということになります。
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