出来る大家
   運営  免責事項  リンク集  サイトマップ
空室対策1,000の知恵
contents
空室解消Q&A
賃貸経営Q&A
大家さんの掲示板
原状回復コラム
賃貸経営ニュース
HOME

HOME賃貸経営Q&ATOP>建て替えの悩み

賃貸経営Q&A

建て替えの悩み

今の契約を定期借家契約に変更できる?

Q

今後の相続のことも考え、建て替えを考えています。そのため、今入居している人たちには少しずつ出ていただきたいと思っています。
そこで、今の契約を定期借家契約にして、何年後かには確実に出ていただくようにしたいと思いますが、可能でしょうか?

A

残念ながら、不可能です。

詳細

●既存契約を定期借家契約に切り替える、転換契約は無効とされています。

 平成12年3月から施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に冠する特別措置法」(一般には定期借家法と呼ばれています)によって創設された新しいタイプの借家権は多くの大家さんには気になる存在でしょう。

 この契約の一番のポイントは契約終了時に契約が更新されることなく、終了するという点です。つまり、契約期間が終われば、入居者に確実に退去してもらえるという点です。

 これまでの賃貸借契約では契約期間が終了しても、貸している側に正当な理由がなければ契約更新を拒否することが難しく、そのため、明け渡しを求める際には立ち退き料が必要になるケースもしばしば。建て替え時の大きな障害になってきました。

 ですから、既存の契約を定期借家契約に切り替えられればと思う大家さんがいらっしゃるのは当然です。しかし、残念ながら、定期借家契約は新規契約に限って利用できることになっています。また、既存の契約を解除して新規に結びなおすとしても、同一当事者間で、同一建物を目的とした定期借家契約を締結することは当面不可とされています。ですので、ご相談の事例では、これから入居なさる方と定期借家契約を結ぶことは可能ですが、すでに入居されている方の契約を転換することは不可能ということになります。

空室解消Q&A賃貸経営Q&A現状回復コラム賃貸経営ニュース賃貸インタビュー広告掲載のご案内