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借地上で、契約期間を超えて存続する建物の建築に関しては、貸主への事前の通知が必要です。そして、建て替えが許されるのは貸主が建て替えを承諾するか、異議を述べなかった場合だけとされています。もし、承諾しなかったのに建て替えた場合には、貸主はその違法な建て替えを理由に借地契約の解約をすることができます。また、貸主には建て替えを承認する義務はなく、理由なく拒否してもかまわないことになっています。
ただ、実際のところでいえば、相続を考えての拒否とのこと。その場合には、建て替え拒否後、どうしたいのかから考えたほうが良いように思われます。つまり、その土地を子どもたちに相続させたいのか、あるいは売って相続税対策にしたいのか……。建て替えて相続という手もありますね。それによって、現在の居住者に退去してもらうのか、あるいは借地を現居住者に買い取ってもらうのかなど、手の打ち方は異なってくると思います。それを考えた上で、できれば税金関係の専門家などへの相談も含め、対応されるのが賢明ではないでしょうか。
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