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建て替えの悩み

着工していない工事なら今からキャンセルできる?

Q

所有しているアパートの屋根、外装その他がだいぶ、く たびれてきたため、そろそろ補修をと、昨年屋根の塗装工 事を近所の工務店に依頼しました。見積もりをとり、その 後契約もしているのですが、工務店が忙しいとのことで、 工事はまだ開始されていません。その間、たまたま、他の 業者さんから、どうせやるなら外壁その他も含めてやった ほうが安く上がると言われ、見積もりをとったところ、確 かにまとめて施工したほうがかなり安い。そこで、以前の 契約をキャンセルしたいのですが、かまわないでしょうか。

A

キャンセルは可能。ただし、人間関係にも配慮を

詳細

 最初に結んだ契約は、民法632条以下で規定されている請 負契約というものに該当するかと思います。これは当事者の 一方がある仕事の完成を約束、相手方がその仕事の成果に対 して報酬を支払うことを約束するという契約です。

 この契約は、民法641条によると、請負人が仕事を完成さ せるまでであれば、注文者はいつでも契約を解除することが できます。不要な仕事を続行してもらう必要はないからです。 この条項に従えば、以前依頼した屋根の塗装工事契約を解除 することは可能です。しかし、その際、相手方に損害が発生 していれば損害を賠償する責任があります。これは例えば、 工事用に購入したペンキであったり、直前の解除であれば手 配していた職人さんへの日当などで、すでに支出した費用の ほか、仕事が完成していれば得られたであろう利益も含まれ ています。

 さて、法律の規定としては上記の通りですが、解除に踏み 切る前にはもういちど、契約書を確認してみる必要がありま す。そこになんらかの解除についての規定があるかもしれな いからです。その上で、損害賠償を払ってでも解除したほう がお得かを判断してみてください。
 
 特にご質問では契約の相手はご近所の工務店とのこと。一 旦契約したものを解除するとなると、お金以外にも失うこと になるものがないか、そのあたりをよく考えて判断すべきか と思います。

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