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最初に結んだ契約は、民法632条以下で規定されている請
負契約というものに該当するかと思います。これは当事者の
一方がある仕事の完成を約束、相手方がその仕事の成果に対
して報酬を支払うことを約束するという契約です。
この契約は、民法641条によると、請負人が仕事を完成さ
せるまでであれば、注文者はいつでも契約を解除することが
できます。不要な仕事を続行してもらう必要はないからです。
この条項に従えば、以前依頼した屋根の塗装工事契約を解除
することは可能です。しかし、その際、相手方に損害が発生
していれば損害を賠償する責任があります。これは例えば、
工事用に購入したペンキであったり、直前の解除であれば手
配していた職人さんへの日当などで、すでに支出した費用の
ほか、仕事が完成していれば得られたであろう利益も含まれ
ています。
さて、法律の規定としては上記の通りですが、解除に踏み
切る前にはもういちど、契約書を確認してみる必要がありま
す。そこになんらかの解除についての規定があるかもしれな
いからです。その上で、損害賠償を払ってでも解除したほう
がお得かを判断してみてください。
特にご質問では契約の相手はご近所の工務店とのこと。一
旦契約したものを解除するとなると、お金以外にも失うこと
になるものがないか、そのあたりをよく考えて判断すべきか
と思います。
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